民法では相続できる人(相続人になれる人)の範囲を定めておりこれを「法定相続人」といいます
法定相続人となるのは、亡くなった人の配偶者と一定の血族(子や父母、兄弟姉妹など血縁関係のある人)です子には養子や法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子も含まれ、胎児も死産の場合を除き相続人に含まれます。なお、内縁関係のように事実婚の状態にある人、離婚した元夫や元妻は法定相続人に含まれません