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司法書士こばやし事務所の相続放棄支援
相続放棄について
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が、被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことをいいます。
相続放棄ができるのは、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
相続放棄は相続開始後でないとできません。
また、相続放棄の撤回は原則としてできません。
相続放棄の申述が認められた場合、はじめから相続人ではなかったことになります。
自身が連帯保証債務を負っている場合には、相続放棄をしたとしても、連帯保証債務は影響を受けず、引き続き責任を負うことになります。
相続放棄の手続きについて
相続放棄をしたい相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書等の必要書類を提出して申し立てます。
司法書士こばやし事務所では相続放棄に必要な書類の収集から裁判所に提出する相続放棄申述書の作成、相続放棄の受理通知書の取得を行います。
・相続放棄手続き
50,000円~(税別)
※相続関係、お手続き内容によって費用が変わります
相続放棄をお考えの方はなるべくお早めにお手続きすることをおすすめいたします
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