法務局の自筆証書遺言保管制度とは、法務局でご自身で作成された自筆証書遺言を保管してもらうことができる制度です
以下のようなメリットがあります
1.法務局で保管してもらうので 遺言書の紛失・亡失の恐れが
ありません
2.相続人等の利害関係人による遺言書の破棄・隠匿・改ざん等
を防ぐことができます
3.裁判所の検認手続きが不要になります
4.相続開始後、相続人等の方々は、法務局において遺言書を閲
覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられます
5.相続人等のうちのどなたか一人が、遺言書保管所において遺
言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合
その他の相続人全員に対して、遺言書保管所に関係する遺言
書が保管されている旨のお知らせが届きます
6.遺言者があらかじめ希望している場合、対象とされた方(遺
言者1名につき、3名まで指定可)に対して、遺言書保管所
において、法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死
亡の事実が確認できた時に、相続人等の方々の閲覧等を待た
ずに、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨の
お知らせが届きます
弊所で自筆証書遺言作成支援のご依頼頂いた場合は、こちらの自筆証書遺言保管制度のご利用をおすすめしています
自筆証書遺言保管制度を利用するためには民法で定められた形式的要件に加えて
用紙の大きさや記載方法に細かな要件が存在しています
また、記載内容が適正か否かは法務局では事前に確認やアドバイスをしてくれません
取り扱っている法務局にも限りがあるのが実情です
弊所では、確実に法務局の自筆証書遺言保管制度が利用できるようにサポートさせて頂きます