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北千住の不動産相続専門
司法書士こばやし事務所の遺言書作成支援

”遺言書作成に早すぎる”はありません

1つでも当てはまったら遺言書作成を考えてみましょう

  
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遺言書作成の必要が特に高い場合

  • 夫婦の間に子がいない場合 
  • 再婚をし、前婚の子と再婚相手がいる場合
  • 法定相続人以外の人に遺産を残したい場合
  • 会社経営者・個人事業主である場合
  • 家族関係に応じた財産承継を行いたい場合
  • 不動産を持っている場合
  • 相続人が全くいない場合
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
  
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遺言書作成の必要が特に高い場合

  • 夫婦の間に子がいない場合 
  • 再婚をし、前婚の子と再婚相手がいる場合
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  • 会社経営者・個人事業主である場合
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遺言書作成を
北千住の不動産相続専門司法書士こばやし事務所
依頼するメリット

メリット
家族関係に応じた実効性のある確かな遺言書が作成できる
司法書士は相続手続きの専門家です
遺言書を作成するにあたって、遺言書作成でよいのか、遺贈や生前贈与の検討はするべきか、遺留分に配慮した遺言書の内容になっているか、遺言執行者は誰にするのか、遺言の中で第二相続について記載するか等相続手続きの専門家の視点でサポートいたします
また、遺言書は不動産の名義書き換え手続き(相続登記)や預貯金解約手続きなどにも使用します
その際、きちんと各手続きにおいて使える内容になっていることが重要です
相続手続きに精通した司法書士に遺言書作成を依頼することで
法律的な面や形式的な面だけでなく、手続き面においても、しっかりと利用・実行できる遺言書を作成します
メリット
相続発生後に速やかな相続手続きの開始が可能になる
実際に相続が発生して、多くの相続人がお困りになることの1つは【近くに手続きを依頼できる専門家・司法書士を知らない】ということです
相続手続きは、煩雑な手続きになることが多いため、相続人が司法書士に依頼したいと思っていても、ゼロから司法書士を探す手間がかかります
遺言作成支援を司法書士にご依頼いただいた場合遺言書とあわせて担当した司法書士の連絡先を保管いただくことで、司法書士を探す手間が省け、相続発生後、相続人は速やかに相続登記や銀行手続きの相談や依頼をすることができます
メリット
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。
  
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遺言書作成を
北千住の不動産相続専門
司法書士こばやし事務所
依頼するメリット

メリット
家族関係に応じた実効性のある確かな遺言書が作成できる
司法書士は相続手続きの専門家です
遺言書を作成するにあたって、遺言書作成でよいのか、遺贈や生前贈与の検討はするべきか、遺留分に配慮した遺言書の内容になっているか、遺言執行者は誰にするのか、遺言の中で第二相続について記載するか等相続手続きの専門家の視点でサポートいたします
また、遺言書は不動産の名義書き換え手続き(相続登記)や預貯金解約手続きなどにも使用します
その際、きちんと各手続きにおいて使える内容になっていることが重要です
相続手続きに精通した司法書士に遺言書作成を依頼することで
法律的な面や形式的な面だけでなく、手続き面においても、しっかりと利用・実行できる遺言書を作成します
メリット
相続発生後に速やかな相続手続きの開始が可能になる
実際に相続が発生して、多くの相続人がお困りになることの1つは【近くに手続きを依頼できる専門家・司法書士を知らない】ということです
相続手続きは、煩雑な手続きになることが多いため、相続人が司法書士に依頼したいと思っていても、ゼロから司法書士を探す手間がかかります
遺言作成支援を司法書士にご依頼いただいた場合遺言書とあわせて担当した司法書士の連絡先を保管いただくことで、司法書士を探す手間が省け、相続発生後、相続人は速やかに相続登記や銀行手続きの相談や依頼をすることができます
メリット
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北千住の不動産相続専門
司法書士こばやし事務所による
遺言書作成支援プラン

おすすめプラン
1

公正証書遺言作成支援

司法書士報酬 10万円~

【基本支援内容】

①遺言作成や相続に関するご相談
②戸籍謄本や登記情報など必要書類の代理取得
③遺言書の原案作成・修正
④公証役場との調整・打ち合わせ
⑤司法書士による証人立会(1人分)
※証人2人のうち1人は別途証人への謝礼が発生します
※司法書士が遺言執行者になる場合は、証人となることができません。

※下記の場合は、文字数や難易度に応じて加算料金が発生します。
✔財産を譲る相続人や遺贈者が2名以上である場合
✔対象となる預貯金や株式が2件以上、不動産が2カ所以上ある場合
✔親族以外の第三者や法人への遺贈や寄付がある場合
✔生命保険の受取人の変更、未成年後見人の指定、認知など、相続・遺贈以外の特別な遺言事項がある場合
※司法書士報酬のほかに公証役場への手数料、証人への謝礼
(1人当たり5000円~)、郵送費、登記簿謄本実費、戸籍謄本等の各種証明書の実費、交通費等の実費が発生します


※公証役場の手数料について
公証人の手数料(公証人連合会HP)
ご自身で遺言書を作成されたい方向け
2

自筆証書遺言作成支援

司法書士報酬 6万円~

【基本支援内容】
①遺言作成や相続に関するご相談
②財産目録の作成(ワープロ文書での作成)

③遺言書の原案(下書き)作成
④遺言書セット(遺言書記入用紙)のご用意
⑤作成した遺言書のチェック
⑥法務局の自筆証書遺言保管制度申請書の作成
※下記の場合は、文字数、難易度に応じて加算料金が発生いたします
✔財産を譲る相続人や遺贈者が2名以上である場合
✔対象となる預貯金や株式が2件以上、不動産が2カ所以上ある場合
✔親族以外の第三者や法人への遺贈や寄付がある場合
✔生命保険の受取人の変更、未成年後見人の指定、認知など、相続・遺贈以外の特別な遺言事項がある場合

※司法書士報酬のほかに郵送費、登記簿謄本実費、戸籍謄本等各種証明書の実費、交通費等の実費が発生します

法務局の自筆証書遺言保管制度

  
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法務局の自筆証書遺言保管制度は、法務局でご自身で作成された自筆証書遺言を保管してもらうことができる制度です

以下のようなメリットがあります

 1.法務局で保管してもらうので 遺言書の紛失・亡失の恐れが
  ありません

 2.相続人等の利害関係人による遺言書の破棄・隠匿・改ざん等
  を防ぐことができます

 3.裁判所の検認手続きが不要になります

 4.相続開始後、相続人等の方々は、法務局において遺言書を閲
  覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられます

 5.相続人等のうちのどなたか一人が、遺言書保管所において遺
  言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合
  その他の相続人全員に対して、遺言書保管所に関係する遺言
  書が保管されている旨のお知らせが届きます

 6.遺言者があらかじめ希望している場合、対象とされた方(遺
  言者1名につき、3名まで指定可)に対して、遺言書保管所
  において、法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死
  亡の事実が確認できた時に、相続人等の方々の閲覧等を待た
  ずに、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨の
  お知らせが届きます


弊所で自筆証書遺言作成支援のご依頼頂いた場合は、こちらの自筆証書遺言保管制度のご利用をおすすめしています

自筆証書遺言保管制度を利用するためには民法で定められた形式的要件に加えて
用紙の大きさや記載方法に細かな要件が存在しています
また、記載内容が適正か否かは法務局では事前に確認やアドバイスをしてくれません
取り扱っている法務局にも限りがあるのが実情です

弊所では、確実に法務局の自筆証書遺言保管制度が利用できるようにサポートさせて頂きます
  
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法務局の自筆証書遺言保管制度は、法務局でご自身で作成された自筆証書遺言を保管してもらうことができる制度です

以下のようなメリットがあります

 1.法務局で保管してもらうので 遺言書
  の紛失・亡失の恐れがありません

 2.相続人等の利害関係人による遺言書の
  破棄・隠匿・改ざん等を防ぐことがで
  きます

 3.裁判所の検認手続きが不要になります

 4.相続開始後、相続人等の方々は、法務
  局において遺言書を閲覧したり、遺言
  書情報証明書の交付が受けられます

 5.相続人等のうちのどなたか一人が、遺
  言書保管所において遺言書の閲覧をし
  たり、遺言書情報証明書の交付を受け
  た場合、その他の相続人全員に対して
  遺言書保管所に関係する遺言書が保管
  されている旨のお知らせが届きます

 6.遺言者があらかじめ希望している場合
  対象とされた方(遺言者1名につき、
  3名まで指定可)に対して、遺言書保
  管所において、法務局の戸籍担当部局
  との連携により遺言者の死亡の事実が
  確認できた時に、相続人等の方々の閲
  覧等を待たずに、遺言書保管所に関係
  する遺言書が保管されている旨のお知
  らせが届きます


弊所で自筆証書遺言作成支援のご依頼頂いた場合は、こちらの自筆証書遺言保管制度のご利用をおすすめしています

自筆証書遺言保管制度を利用するためには民法で定められた形式的要件に加えて
用紙の大きさや記載方法に細かな要件が存在しています

また、記載内容が適正か否かは法務局では事前に確認やアドバイスをしてくれません
取り扱っている法務局にも限りがあるのが実情です

弊所では、確実に法務局の自筆証書遺言保管制度が利用できるようにサポートさせて頂きます

遺言とは

 遺言とは、自分の財産を最も有効にそして有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です
(なお、遺言には、非嫡出子を認知するなどの身分上の事項に関する遺言もあります)
そのもっとも大きな効果は 遺言書を作成して意思表示をしておくことによる相続争いの防止です

   遺言がないために、相続をめぐり、親族間で争いが起こることも少なくありません

   遺言は、親族間の争いを防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止しようとする目的があります

 また、大切な遺族に対して「最期のメッセージを遺す」という意味もあります

 遺言書は死期の迫った時に作成しておくもの・・・・というイメージを持つ方も多いかとおもいます
しかし、万が一のことを考えて健康で元気なうちに作成しておくべきものが遺言書です

 何度でも書き直すことができますので 必要性の高い場合に一つでも当てはまる場合は遺言書作成をお勧めしています

 健康で元気なうちに遺言書を作成しておくことで 残された家族が困ることの無いように備えておきましょう

詳しくはご相談ください

北千住の不動産相続専門
司法書士こばやし事務所
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〒120-0035
東京都足立区千住中居町17番20号
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(入口は建物6階です)
tel. 070-4167-4244
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定休日:土・日・祝日
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※営業目的のご利用はお断りいたします