北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

【解説】相続人になれない人

2024年09月18日 15:27

こんにちは

 女性のための不動産相続専門

足立区・北千住 

司法書士のこばやしです


このブログは、女性司法書士が不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです



何度かこのブログでも『相続人になる人』について書いてきたかと思います


過去のブログ記事は、こちら↓

 子供がいない夫婦・夫が亡くなったら義理の両親も相続人になるの?


【疑問】亡くなった娘の夫は自分の相続人になるのか?


今回は、こちら

相続人になれない人


相続人の地位にある人でも、つぎの場合は相続人になれません


相続開始以前に亡くなっている人

相続開始前に亡くなっている人は相続人にはなれません

【相続における同時存在の原則】という原則があります

これは、相続開始の時(=被相続人が亡くなった時)に
相続人が存在していなければならないという原則です


欠格事由に該当する人

民法891条に規定されています。

法律上、相続する権利をはく奪されます


例;故意に被相続人や同順位以上の相続人を殺害したり、

殺害しようとして刑に処せられた場合


被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠蔽した場合


詐欺や脅迫によって被相続人の遺言を取り消し、変更、妨害させた場合


被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴や告発をしなかった場合


相続人から廃除された人

廃除被相続人を虐待するなど、著しい非行があった場合に、

被相続人が家庭裁判所に申し立てることにより、その相続人の相続権を無くすこと


 そのほかの著しい非行とは、

例えば、被相続人の財産を浪費、多額の借金を返済させたなどがあった場合です


廃除は、被相続人の意思によって相続人の相続権を奪うことができる制度です


相続欠格と相続廃除の違いは、

相続廃除が被相続人の意思によるものであるのに対し、

相続欠格は強制的に相続人の権利を失うものであることです


相続を放棄した人

相続放棄とは、被相続人の財産をすべて承継しないだけでなく

そもそも相続人とならなかったことにすることを言います




まとめ

実は、、、、『遺言書を見つけたのですが、ほかの相続人に内緒にしてもいいですか』

ということをごくごく稀におっしゃる方もいます


無かったことにして、ほかの相続人に内緒にしておくということは

遺言書の存在を隠すことになり欠格事由に該当します


見つけた遺言書を隠す行為はNGです


例外)隠した遺言書の内容が見つけた本人に有利な内容の場合は、
欠格事由に該当しないとする判例もあり

「遺言書を破棄/隠匿した場合、

不当な利益を目的とするものではなかったときは相続欠格に当たらない」


いずれにせよ、、遺言書がどんな内容であれ、隠したりせずに、

遺言書の存在を伝えたうえで、相続人同士で話し合うようにしましょう


エンディングノート・終活・遺言書作成・相続でお困りなら司法書士にご相談ください


相続の専門家である司法書士に相続手続きについてご相談してみませんか



エンディングノートには財産を誰に相続させるかを記載しておくこともお勧め

そのためには、相続人を確定させたり、

遺言書の作成も併せて検討していくことも必要です


また、今年の4月から相続登記の申請が義務化されています


ぜひ司法書士にご相談ください



    

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