北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

【疑問】亡くなった娘の夫は自分の相続人になるのか?

2024年08月27日 11:06

こんにちは

足立区の不動産相続専門

司法書士のこばやしです


このブログは、女性司法書士が不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです


今回は、こちら↓↓↓


 
私には亡くなった娘がいます

もし私が亡くなった時、
私の財産は亡くなった娘の夫にも相続されるのですか?


例えば、自分の子供が自分より先に亡くなってしまっていたとします


仮に、今回は娘さんとします


娘さんは結婚をしていて、

お子さん(相談者からみて孫)がいます


このご家族の場合、

相談者の相続人は

配偶者と孫になります


よって、娘の夫には相続権はありません



娘の夫と養子縁組をしていたらどうなるのか


娘の夫と養子縁組をしていることもありますよね

いわゆる婿養子です


養子縁組している(=婿養子)には実子と同じ相続分があります

よって、上の家族の例で、娘の夫と養子縁組をしていた場合は、

娘の夫も相続人になります



娘の夫と養子縁組しています
娘が私より先に亡くなってしまいました
残された娘の夫との養子縁組はどうなりますか?


上記の家族の例で行きますと、そのまま養子縁組関係は継続します

自動的は養子縁組は解消されません


娘と死別した婿養子には

養子縁組を解消しない限り継続しますので

相続権があります



娘の夫と養子縁組しています
娘と娘の夫は離婚しました
娘の夫との養子縁組はどうなりますか?


娘夫婦が離婚したとしても、養子縁組は自動的に解消されません

離婚の手続きとは別に離縁の手続きが必要です



養子縁組は慎重に


養子縁組に関しては、いろいろと論点がありますので

ここでは簡単に

またべつの機会にまとめていきたいと思います


一つ言えることは

養子縁組は慎重に行うことです


家族関係に変化が生じますので

よくよく考えてくださいね



    

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