【疑問】亡くなった娘の夫は自分の相続人になるのか?
2024年08月27日 11:06
こんにちは
足立区の不動産相続専門
司法書士のこばやしです
このブログは、女性司法書士が不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです
今回は、こちら↓↓↓
私には亡くなった娘がいます
もし私が亡くなった時、
私の財産は亡くなった娘の夫にも相続されるのですか?
例えば、自分の子供が自分より先に亡くなってしまっていたとします
仮に、今回は娘さんとします
娘さんは結婚をしていて、
お子さん(相談者からみて孫)がいます
このご家族の場合、
相談者の相続人は
配偶者と孫になります
よって、娘の夫には相続権はありません
娘の夫と養子縁組をしていたらどうなるのか
娘の夫と養子縁組をしていることもありますよね
いわゆる婿養子です
養子縁組している(=婿養子)には実子と同じ相続分があります
よって、上の家族の例で、娘の夫と養子縁組をしていた場合は、
娘の夫も相続人になります
娘の夫と養子縁組しています
娘が私より先に亡くなってしまいました
残された娘の夫との養子縁組はどうなりますか?
上記の家族の例で行きますと、そのまま養子縁組関係は継続します
自動的は養子縁組は解消されません
娘と死別した婿養子には
養子縁組を解消しない限り継続しますので
相続権があります
娘の夫と養子縁組しています
娘と娘の夫は離婚しました
娘の夫との養子縁組はどうなりますか?
娘夫婦が離婚したとしても、養子縁組は自動的に解消されません
離婚の手続きとは別に離縁の手続きが必要です
養子縁組は慎重に
養子縁組に関しては、いろいろと論点がありますので
ここでは簡単に
またべつの機会にまとめていきたいと思います
一つ言えることは
養子縁組は慎重に行うことです
家族関係に変化が生じますので
よくよく考えてくださいね
司法書士こばやし事務所は
女性司法書士が最初から最後まで対応する
不動産相続専門の司法書士事務所です
弊所HP↓↓↓
初回相談(60分)は相談料無料です
ご予約はHPからお問い合わせまたはお電話で