自筆証書遺言の検認手続きとは?
2024年08月26日 12:16
こんにちは
足立区の不動産相続専門
司法書士のこばやしです
このブログは、女性司法書士が不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです
前回は、自筆証書遺言を見つけたらどうするのかについて
まとめてみました↓↓
今回は、こちら
自筆証書遺言の検認手続きはどうやるの?
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、
遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません
では、どこの家庭裁判所に申し立てるのかですが…
遺言者の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所に申し立てる
全国にある家庭裁判所には管轄が決められています
検認手続きは、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります
検認手続きの申立のやり方
①必要書類を集める
②申立書を記載する
申立書は家庭裁判所のHPからでも入手できます
③収入印紙800円(申立料)を用意する
④連絡用郵便切手を用意する
(家庭裁判所ごとに必要な金額が異なるので事前に電話で確認しておく)
↓↓↓
検認の申立を管轄する家庭裁判所に提出する
必要書類
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
上記は共通で必ず必要です
そのほかの書類は相続人のケースごとに異なりますので、下記を参考にしてください
ちなみに、内容が共通している場合は、1通で足ります。
【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※家庭裁判所によっては、上記以外に追加で資料を提出するように連絡がくることもあります
戸籍謄本は、集めるのに少し時間がかかる可能性もあります
相続人の人数が多ければ、多いほど
必要書類も増えていきます
検認手続きの申立から検認までの流れ
① 相続人に対し、家庭裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします
家庭裁判所から来る検認期日の通知書で、初めて亡くなったことを知るという相続人もいます
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます
申立人は、遺言書、申立人の印鑑、そのほか担当者から指示されたものを持参します
② 検認期日には、申立人は遺言書を提出し、出席した相続人等の立会のもと、裁判官が封がされた遺言書については開封の上,遺言書を検認します
③ 検認が終わった後は遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となります
すぐに検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をします
以上です
意外とあっけなく終わることも
家庭裁判所ってめったに行かないところなので
行くだけで緊張しますよね
検認が終わったら、検認済み証明書のついた遺言書を使用して
各種の相続手続きを行っていきます
もちろん、不動産の名義変更手続きにも検認済み証明書のついた遺言書が必要です
いかがでしたか?
必要書類の一つである
戸籍謄本は、集めるのに少し時間がかかる可能性もあります
相続人の人数が多ければ、多いほど
必要書類も増えていきますので、自筆証書遺言を見つけたら
なるべく早めに書類集めに取り掛かったほうが良いです
もしも、迷われたら、司法書士にご相談ください
申立に必要な必要書類の収集、申立書の作成、家庭裁判所への提出も代行できます
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