北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

自筆証書遺言を見つけたらどうする?

2024年08月25日 18:57

こんにちは

女性のための不動産相続専門司法書士

こばやしです


このブログは、女性司法書士が不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです


今回は、こちら


 
自筆証書遺言を発見!?遺言書を見つけたらどうする?


家庭裁判所で検認をうける

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、

遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません


ちなみに、公正証書遺言と法務局での保管制度を利用した遺言書は

この検認を受ける必要がありません


はて、検認とは何ぞやですよね。。。

遺言書の検認とは

検認とは、遺言書の変造・偽造を防止するための手続きです


変造・偽造を防止するための手続きなので、そもそもその恐れのない公正証書遺言と

法務局での保管制度を利用した遺言書には検認の必要がないのです


ここで、注意なのが


​​​​​遺言書の有効・無効を判断する手続きではない

ということです


家庭裁判所が、遺言書の有効・無効を検認手続きで判断する訳ではなく
あくまでも遺言書の存在を相続人に知らせて、以後、変造・偽造を防止するたの手続きです



さらに注意

封がしてある遺言書を勝手に開封してはいけない

封がしてある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上

開封しなければならないことになっています



もし検認手続き前に遺言書を開封してしまったら

開けてしまっても遺言書自体の効力が無効になるわけではありません

また、開けてしまったことによって相続人の資格がなくなる訳でもありません


検認をせず開封したら過料の対象になります

検認をせずに開封した場合、5万円以下の過料の対象です(民法1005条)


開封してしまっても、検認手続きは必ずしましょう

開封しても検認手続きを受けなくてよいという事にはなりません

早めに検認手続きを受けましょう


 遺言の執行をするためには
遺言書に検認済証明書が付いていることが必要


各相続手続きでも「検認済証のある遺言書」でないと、

受け付けてもらえないことがほとんどです

不動産の名義変更においても
自筆証書遺言に検認済証明書がついていないと法務局では受け付けてもらえません

自筆証書遺言を見つけたら、必ず検認手続きを受けましょう


形式的に無効な遺言書を検認したら・・・


検認手続きはあくまでも偽造変造・偽造を防止するための手続きですので、

遺言書の有効か無効かを判断するものではありません

よって、ワープロで全文記載されて作成された遺言書でも

検認を申し立てれば、検認され、検認済み証明書を発行してもらえます

しかし、自筆証書遺言は全文をワープロで作成した場合、無効です

いくら検認済み証明書がついてる遺言書であっても
そもそも無効な遺言書なので、手続きには使用できないんです




いかがでしたか?


今回はボリュームがありましたので、

実際に検認手続きの申立の仕方については

次回にまとめたいと思います


迷った時は、ぜひ一度、司法書士にご相談ください


    

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