権利証を紛失していても相続による名義変更はできますか?
2024年08月24日 20:35
こんにちは
女性のための不動産相続専門
司法書士のこばやしです
東京・足立区で女性のための不動産相続専門の司法書士事務所をやっています
今回は、こちらの疑問にお答えしていきます
権利証をなくしています
相続による名義変更はできますか?
ズバリ出来ます
相続登記には、権利証が必要ありません
極論、探さなくて大丈夫です
実は、所有者が亡くなった瞬間にその方の権利証は失効して紙切れ同然となります
権利証(又は登記識別情報)はあくまでも
所有者自身がその不動産の所有者であることを証明するものです
よって、その不動産所有者が亡くなってしまった瞬間に
その不動産についての権利証(登記識別情報)はその効力を失うのです
効力を失った権利証は最早、相続登記においての添付書面ではないため、
権利証を無くしていても問題なく相続登記を申請できます
ただし、相続登記において権利証は
不動産を特定する重要な資料になるため
出来る限り無くさずに保管していてほしい
これが司法書士の本音です 笑
よくあるのが、相続人が相続財産を把握していないこと
皆さん、亡くなられた方がどこにどんな不動産を所有しているか
全部知っていますか?
相続手続きは、まず、相続財産の調査から始まります
どこにどんな財産があるのかが特定できなければ相続手続きは
次のステップへ進めません
そこで、役に立つのが権利証です
権利証は冊子になっているケースがほとんど
その冊子には、【不動産の表示】という欄があり、
その不動産の表示に記載されている情報を確認すれば
どこにどんな土地又は建物を所有していたかがわかります
また、少しマニアックな話になってしまいますが
登記事項証明書上の所有者の住所と
最後の住民票の住所が異なっている場合で
記録をさかのぼっても、登記事項証明書上の住所地の記録が
出てこない時
この時、権利証を参考資料として添付し
法務局に提出していくこともあります
(権利証の冊子の中には所有者として住所・氏名が記載されているページがある)
まとめ
今回は、権利証を紛失してしまった場合でも
相続による名義変更ができるというお話でした
ただし、権利証は大変重要な書類です
他人に悪用されるリスクが高まりますので、
日頃から紛失等が無いよう、厳重に保管しておきましょう