北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

【疑問】エンディングノートと遺言書って同じじゃないの?

2024年08月22日 10:54

こんにちは

女性のための不動産相続専門コンシェルジュ

司法書士の小林です


北千住で司法書士をしています


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司法書士こばやし事務所


このブログは、北千住の女性司法書士こばやしが
不動産登記、相続手続き、商業登記についての疑問にお答えしていくものです



お盆も過ぎ、朝晩の空気が少し変わってきた気がします
もしかして、暑さもひと段落してくれるのでしょうか?


それでも日中はまだまだ気温が高いので熱中症には気を付けたいですね


さて、本日はこちら


 エンディングノートと遺言書って同じじゃないの?


エンディングノートと遺言書は違う


エンディングノートは簡単に言えば、

お手紙みたいなもの

自分に“もしも”のことがあった時のために

自分の思いや、情報を整理して

書き留めておくノートです

記載内容は自由です


ノートでも便箋でも、最近ではアプリでも

エンディングノートを作成することができます


このエンディングノートには

法的な拘束力はありません


エンディングノートに遺産の分割方法を記載したり

○○に△△を贈ると記載しても

法的な拘束力がないため、法的な効果は生じません


一方、遺言書には法的な拘束力があります

例えば、遺言書の中に不動産の処分方法を

書いておく事で

この遺言書を使用し、不動産の名義変更をしていくことも可能になってきます


ただし、かなえたい希望を自由に記載して

なんでも法的拘束力を持たせるということは

出来ません


遺産の分割方法、相続人の廃除、認知、祭祀承継者の指定、遺言執行者の指定など

法的効果が生じる事項が限定されています



エンディングノートは遺言書として活用できるのか


遺言書にはいくつかの類型があります


そのうちの一つに“自筆証書遺言”というものがあります


自筆証書遺言はその名の通り、

自分の直筆で遺言書を作成するというものです



エンディングノートに書いた内容でも

この自筆証書遺言の形式的要件を満たせば、

遺言書として法的な拘束力を持たせることも可能です


しかし、エンディングノートと遺言書は、本来役割が違う全く別のものです


先に書いたとおり

遺産の贈与、遺産の分割方法の指定、相続人の廃除、認知、祭祀承継者の指定、

遺言執行者の指定など

法的効果が生じさせたい場合には、

エンディングノートとは別に遺言書を作成しましょう



エンディングノートと遺言書は両方作成しておくのがベスト


エンディングノートに記載された事項が自筆証書遺言として認められる余地は

ありますが、やはりこの二つは別物です


確実に効力を発生させるためには、

エンディングノートだけではなく

遺言書も作成し、両方で補っていくのが良いです


また、司法書士からするとせっかく遺言書を

作成するのであれば、

確実な公正証書遺言を作成しておくことを

お勧めしています


エンディングノートと公正証書遺言の二つを

作成しておき

残されたご家族や、

ご自身の願いを確実に達成できるように

準備しておくことが大切です