ローンを完済しても抵当権の登記は自動的には消えない
2024年08月22日 10:50
こんにちは
女性のための不動産相続専門コンシェルジュ
司法書士のこばやしです
北千住で司法書士をしています
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このブログは、北千住の女性司法書士こばやしが
不動産登記、相続手続き、商業登記についての疑問にお答えしていくものです
住宅ローンを完済しました抵当権はどうなりますか?
住宅ローンを完済した場合、抵当権は消滅します
ただし、不動産の登記簿上は抵当権設定登記を抹消する登記を申請する必要があります
(ちなみに、あくまでも抵当権です。根抵当権が設定されている場合は、
金融機関が根抵当権自体を放棄や解除しない限り、消滅しません。)
住宅ローンを完済しただけでは不動産登記簿上は抵当権設定登記がついたまま
抵当権抹消登記を申請する
不動産登記簿に登記された抵当権設定登記を
抹消しますという抵当権抹消登記を申請しない限り登記は残ったままになります
金融機関から渡される書類を使用して
抵当権抹消登記を申請していきます
抵当権抹消登記に必要な書類
①弁済証明書、解除証書、登記原因証明情報
名称は金融機関によりけりですが、金融機関側が作成する完済したことによって
抵当権が消滅していることを証明する書類です
②登記識別情報・登記済証
抵当権設定時に法務局から発行された抵当権についての権利証です
③抵当権抹消登記用の委任状
完済したらなるべく早めに抵当権抹消登記を申請する
金融機関から上記の書類を受け取ったらなるべく早めに抵当権抹消登記を申請しましょう
後回しにしていると様々なデメリットが生じます
①書類を紛失する
書類の中には再発行不可のものもあります
再発行が可能でも、余計に手数料が発生します
また、手続きが煩雑になり、抵当権抹消登記の完了までに時間が余分にかかってしまいます
②所有者本人に相続が発生する
所有者本人が亡くなると、相続登記が必要になります
また、抵当権を完済しているか否かが不明になり、
残された家族が書類を探す手間も発生することが多いです
③抵当権設定登記が残っていると売却しずらい、資産価値に影響する
抵当権抹消登記を司法書士に依頼するメリット
①時間や手間がかからない
②書類の不備なくスムーズに登記が完了する
③複雑な登記にも対応できる
①時間や手間がかからない
金融機関とのやり取り、書類作成、法務局への申請とすべてをお任せいただけます
法務局の窓口は平日の昼間のみ開いています
申請後に書類の不備があった場合は、その都度、法務局に行く必要が生じます
平日の昼間にお仕事をされている方にとっては、面倒に感じるかと思います
②書類の不備なくスムーズに登記が完了する
書類に不備があった場合、修正や再提出を求められます
不備によっては、いったん取り下げて、申請をし直すこともあります
司法書士に依頼すれば、申請前の段階でプロの目で書類をチェックし、不備なく申請書を作成しますので登記完了までがスムーズです
③複雑な登記にも対応できる
抵当権抹消登記の前段階として、相続登記や、住所変更登記が必要であったり
金融機関の再編成を経ているため、抵当権移転登記が必要であったりするケースもあります
このような場合は、抵当権抹消登記のために様々な登記手続きが必要になります
必要な登記を抜かして、抵当権抹消登記申請をしても、抵当権抹消登記は受付られません
司法書士に依頼すれば、複雑な登記にも対応します
いかがでしたか?
住宅ローンを完済したら、まずはお早めに抵当権抹消登記を申請することを
思い出してくださいね
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