北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

根抵当権を外してもらうには?

2024年08月28日 21:49

こんにちは

足立区の不動産相続専門

司法書士のこばやしです


このブログは、女性司法書士が不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです


今回は、こちら


 根抵当権を外してもらうには?


根抵当権・・・


抵当権とどう違うのでしょうか?


根抵当権はローンを完済しても自動的には消滅しません

抵当権と違うところです


抵当権は、完済すれば、それに伴い消滅します

(ただし、抵当権の登記は別途抹消登記をする必要があります)


参照↓↓

『ローンを完済しても抵当権の登記は自動的には消えない』

根抵当権は

限度額の範囲内で反復的に利用することを目的としています


事業をやっている方は根抵当権を設定されている方が多く、

事業で必要になったお金の貸し借りの担保として

取引銀行が土地・建物に根抵当権を設定していることがよくあります


限度額の事を根抵当権の極度額といい

この極度額分の範囲内であれば

一度借り入れたローンを完済していなくても、次のローンを借りられることがあります


借入れる度に契約を結ぶ必要もないですし、

司法書士に設定登記申請をしてもらう必要もないので

諸費用の節約にもなります


逆に、

もう事業をやめてしまって、ローンを完済していて、

銀行から新たに融資を受ける予定もなく、今後必要もない状態になっていても

そのままでは、その根抵当権は消滅しないのです



必要がなくなったら自分で申し出て根抵当権者に外してもらう


ローンを完済しても根抵当権の場合は自動的消滅しないため

根抵当権を外したい場合は、自分で金融機関に外してもらうように申し出をしましょう


相続登記の依頼の中には

はるか昔に設定して債務者が亡くなった方のままで

全く必要のなくなった根抵当権が付いているという事も多いです


この場合は、相続人が金融機関に申し出て、

不要になっている根抵当権を抹消するための書類を発行してもらう必要があります



また抵当権の時と同じことが言えるのですが、

不要な根抵当権があると不動産価値にも影響してきます


不要な根抵当権は速やかに外してもらいましょう


債務者が亡くなったら根抵当権はどうなりますか?


債務者が亡くなった根抵当権は、亡くなってから六か月以内に

①相続による債務者の変更の登記と

②指定債務者の合意の登記を申請しないと元本が確定します


大分、難しい話になってきました・・・・・(;'∀')


債務者の相続人が「今ついている根抵当権をそのまま引き継いで事業を継続していきたい」と

思うのであれば、早めに登記手続きをする必要があります


元本が確定してしまうと根抵当権は、抵当権とほぼ同じ効果を持ち

極度額の範囲内で貸し借りすることが出来なくなってしまいます


とにかく抑えてほしいのは、

債務者が亡くなってしまっても


事業を継続していてそのまま根抵当権を引き継ぎたいと思うのであれば

早めに金融機関に連絡するか、司法書士に相談してほしい

ということです




まとめ


根抵当権は抵当権とは違い

ローンを完済しても自動的には消滅しません

完済によって不要になった根抵当権は

早めに金融機関に申し出て外してもらう手続きをしましょう



  司法書士こばやし事務所は

女性司法書士が最初から最後まで対応する

不動産相続専門の司法書士事務所です



初回相談(60分)は相談料無料です
ご予約はHPからお問い合わせまたはお電話で


相談してみる

↑HPの問い合わせページに飛びます