おひとり様終活
2024年09月26日 11:58
こんにちは
女性のための不動産相続
足立区・北千住
司法書士のこばやしです
このブログは、女性司法書士が不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです
おひとりさまの終活
おひとり様の終活って何から始めたら良いのでしょうか
漠然とした不安があるかと思います
そこで、今回は、おひとり様が始める終活のポイントをまとめてみました
【目次】
1.おひとり様の終活の必要性
とリスクを考える
2.これだけは押さえておきたいおひとり様の終活ポイント
3.よくある疑問
1.おひとり様の終活の必要性とリスクを考える
終活は決して強制されて行うものではありません
誰もが取り組むべきというものではないのです
しかし、孤独死を防ぐため、葬儀方法や遺品の処分方法について
希望がある場合は、終活をして生前に対策をとっておく必要があります
~おひとり様の終活をしないと起こり得るリスク~
①孤独死
②財産の相続が自分の希望通りにならない
③自分の死亡、認知機能の低下によって親族、ご近所、家主などに迷惑をかけてしまう
①孤独死を避けるためには、日頃から地域社会とつながりを持つことが大切です
訪問介護サービスや行政の福祉サービスを積極的に活用していくことも立派な終活になります
②自分の財産の処分方法、処分先に希望がある場合は
公正証書遺言を作成しておきましょう
あらかじめ贈与先、寄付先を決めて遺言書を作成しておくことで
ご自身の希望を叶えることが可能になります。
逆に、このような希望があるのに何も対策されていないと、
相続財産は精算されたのに、国庫に帰属します
③周囲に迷惑をかけないようにエンディングノートを作成しておく
本人しか知りえないような事項、例えば、銀行口座、保険、預貯金口座当の金融資産や
デジタル財産にまつわるID.パスワードなどは
エンディングノートに書きとめておきましょう
携帯電話に全てまとめてしまっていると、携帯電話のロックが解けない限り、
まったくアクセスできなくなってしまい、
手続きが行えないというケースも多くあります
2.これだけはおさえておきたいおひとり様の終活ポイント
①一番手軽な方法はエンディングノートの作成
エンディングノートはメモ帳でもなんでもOK
費用もかからずなんどでも書き直し、内容の変更・更新ができます
一番始めやすい終活です
②遺言書作成
財産がある、不動産がある、処分方法に希望がある、
贈与したい相手がいる、寄付したいところがある等のご希望がある場合は
実現するためには遺言書の作成が必要です
エンディングノートでは達成できないので、上記のようなお気持ちがある場合は、
遺言書作成を考えましょう
③任意後見契約・財産等管理契約を検討する
任意後見契約とは、
自分の判断能力がはっきりしているうちに
財産管理や介護療養に関する手続きを代行する後見人を選び契約しておく制度
任意後見契約を結ぶことで、認知症などによって判断能力が低下した際に銀行手続きや
年金・保険の手続きを代行してもらったり、施設や病院に入る際の身元引受人になってもらうことができます
財産管理等委任契約とは、
体調不良や老化などの理由で財産を自己管理できなくなった場合などに
財産管理を第三者に代行してもらうための制度です
任意後見契約も財産管理等委任契約も、どちらも契約ですから、
認知症や判断能力が落ちてからでは締結することができません
元気なうちに行動を始めることが重要です
④死後事務委任契約を検討する
死後事務委任契約とは、自分の死後に発生する様々な事務手続きを生前に依頼しておく契約です
葬儀・埋葬手続き、家財の処分、入院費用の精算、公共料金・カードの精算、解約手続き等
通常は親族が行う事柄を第三者と契約して行ってもらうというものです
身寄りのないおひとり様の場合は、十分に検討する価値のあるものです
3.よくある質問
1.終活は何から始めたらいい?
一番手軽なエンディングノート作りから始めるのがお勧めエンディングノートは無料の物から3000円程度で本屋で購入するものまで様々なタイプのものがありますお気に入りを見つけて、記入を始めてみるのがお勧めです
2.終活に必要な費用は?
終活と一言で言っても上記のような様々な契約や手続きがあります専門家に依頼する必要がある場合は、
数万円~数百万円と費用も掛かってきます
まとめ
これまで、おひとり様の終活についてまとめてみました
終活と一言で言っても、様々な制度・契約があります
そして、一朝一夕で終わるものではなく時間もかかります
健康で元気なうちに行動しておかないと後から利用したくても出来ない
制度もありますので、終活が気になったらはじめ時と思い
是非終活に取り組んでみてくださいね
エンディングノート・終活・遺言書作成・相続でお困りなら
司法書士にご相談ください
相続の専門家である司法書士に相続手続きについてご相談してみませんか
エンディングノートには財産を誰に相続させるかを記載しておくこともお勧め
そのためには、相続人を確定させたり、
遺言書の作成も併せて検討していくことも必要です
また、今年の4月から相続登記の申請が義務化されています
ぜひ司法書士にご相談ください
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