【司法書士ブログ】北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

【疑問】公正証書遺言と自筆証書遺言のどっちがいいの?

【疑問】公正証書遺言と自筆証書遺言のどっちがいいの?

2024年10月08日 10:30

こんにちは

 北千住の不動産相続専門 

司法書士のこばやしです


このブログは、女性司法書士が不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです


今回のお悩みは

公正証書遺言と自筆証書遺言のどっちがいいの?


『遺言書を作成しようと色々と調べてみたら、公正証書遺言よりも

簡単にできそうな自筆証書遺言を作成してみようかと思うんだけど、

どちらがいいですか?』


大変よく聞かれるお悩みです


両方の遺言書形式にはそれぞれメリット・デメリットがあります

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言のメリット

1.費用がかからない

2.手軽に作成できる

 自筆証書遺言のデメリット

1.自分で書いて保管するので、

要件にあっているのか第三者の専門的な

チェックが受けられない


2.専門家のチェックがないので、

自分で要件が整っているのか

確認する必要がある


3.本文はかならず手書きをする必要がある


4.自宅で保管など手元で保管することが

多く、偽造・変造・紛失のリスクがある


5.死後、自筆証書遺言を見つけてもらえずに内容を達成してもらえない可能性がある



遺言書は法的な効果をもたらす書類です

要件が定められていて、その要件をクリアしていなければ、

効果は発揮されません


つまり、無に帰してしまうのです


自筆証書遺言の最大のデメリットは、
この形式的要件をクリアした遺言書を書くことが出来ずに
せっかく書いたもの無駄になってしまう可能性が極めて高いという事です


公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言のメリット


1.公証人のチェックが必ず入るので、

形式的要件をクリアした確かな遺言書が

作成できる


2.公証役場で原本は保管されるので

偽造・変造・紛失の恐れがない


3.死後、全国の公証役場で

公正証書遺言書の検索が出来る

    

公正証書遺言のデメリット


1.ほかの形式の遺言書よりも費用がかかる


公正証書遺言の最大のメリットは

公証人の確認が必ず入るので、形式的要件を気にすることなく

確かな遺言書を作成することが出来ることです


その代わりに公証役場への手数料がかかります



 お勧めは公正証書遺言の作成

結局、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのかと聞かれましたら、

司法書士としては公正証書遺言の作成をお勧めします


上記のように費用はかかりますが

その分、公証人がしっかりと内容を確認してくれて、

保管も厳重になされます


せっかく残されたご家族のために練り上げて書いた遺言書も

形式な不備のために、無に帰してしまう事ほど、

残念な事態はありません


こういった事態を避けるためにも公正証書遺言の作成をお勧めしています


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