遺言書の効力~遺言書の内容において法的な効力を持つ事柄とは?~
2024年10月08日 10:38
こんにちは
女性のための不動産相続
足立区・北千住
司法書士のこばやしです
このブログは、女性司法書士が不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです
遺言書の内容において法的な効力を持つ事柄は決められている
遺言書に書いて法的な効力を持つ事柄(=法定遺言事項)と言います
遺言書に書いておけば、どんなことでも法的効力をもたらすという訳ではありません
法律に定められた以外の事柄を遺言書に内容としても、
法的には効力を持たないということになります
遺言書に書いて法的な効力を持つ事柄
代表的な法定遺言事項には下記のようなものがあります
【相続に関する事項】
相続分の指定
遺産分割の方法の指定
相続人の廃除、廃除の取消
遺留分侵害額の負担割合の指定
生命保険受取人の指定、変更
特別受益持戻しの免除
祭祀主宰者の指定
【財産の処分に関する事項】
遺贈
【身分に関する事項】
婚姻外の子の認知
【遺言の執行に関する事項】
遺言執行者の指定または指定の委託
上記は、あくまでも法的遺言事項の一部です
相続分の指定は、法定相続分とは異なる相続分で相続させたい場合、
遺言書で相続分を指定することができます。
遺産分割の方法の指定とは
誰にどの財産をどうやって相続させるかを指定することです
たとえば、相続人が配偶者と長男、長女の場合、
「配偶者が不動産を承継して、子ども2人が現金、預貯金を2分の1ずつ承継する」と
遺言書に記載して指定することができます
また、法定相続人以外の指定相続人に遺産を分け与えること(遺贈)も出来ます
※注意
遺留分に関しては遺言であっても指定できません
婚姻外の子の認知
遺言者と婚姻関係にない人物との間に生まれた子どもがいる場合、
遺言書で正式に「子の認知」をすることも出来ます
遺言執行者の指定または指定の委託
遺言書には多くの場合、遺言執行者の指定も記載しておきます
遺言執行者の役割は、遺言をスムーズに執行することです
遺言執行者には、相続財産の管理や遺言の執行に必要なすべての行為をする権利と義務があります
相続人は、遺言執行者が遺言を執行することを妨げることができません
ちなみに、遺言執行者に指定されたとしても、承諾するかどうかは自分で決めることができます
これは、遺言執行者になると、責任を持って相続財産を管理し
遺言書の内容を執行しなければならなくなるからです
法定遺言事項にあてはまらないものは書いても意味がない?
法的効力を持たないことを遺言書に書いても意味はないのでしょうか?
法定遺言事項に当てはまらない事項に付言事項というものがあります
これは、いわゆる【お気持ちを述べるところ、家族や友人へのメッセージ】
というものです
付言事項を書いたら遺言書自体が無効になるという訳ではありません
公正証書遺言を作成するときも必ずと言って良いほど、
付言事項を付け加えていくことが多いです
【○○さん、今まで毎日身の回りのお世話をしてくれてありがとう】
【家族みんな仲良く過ごしてください】
【これは、私からの最後のメッセージですので、この遺言書の内容に従ってください】等の
メッセージを書いていきます
まとめ
いかがでしたか?
今回は、簡単に遺言書に書いて効力を発生する記載事項について
説明いたしました
上記はごく一部ですし、実は細かい言い回しや記載の仕方があったりします
もし『こんな事って、遺言書に記載できるのかな?』と
思った方は、是非一度、司法書士にご相談ください
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