北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

子供がいない夫婦・夫が亡くなったら義理の両親も相続人になるの?

2024年09月04日 10:44

こんにちは

足立区 北千住の不動産相続専門

司法書士のこばやしです


このブログは、女性司法書士が不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです

   


今回のブログはこちら↓

 
 
子供がいない夫婦です

夫が亡くなったら義理の両親も相続人になるの?




例えば、子供がいない夫婦で


夫が亡くなってしまった場合の相続人は

配偶者である妻と

夫の両親が法定相続人となります


もし、夫の両親がすでに他界している場合、

妻と夫の兄弟姉妹が法定相続人となります


夫婦の共有財産がある場合は特に注意!

夫と妻の共有不動産がある場合
夫の相続人が妻と兄弟姉妹となった場合は不動産も妻と兄弟姉妹の共有となる


夫婦で不動産を共有している方、多くいらっしゃると思います


とくにご自宅を夫婦共有名義で購入され、

住宅ローンを組まれているという事もよくあるパターンです



夫婦の共有財産がある場合で

さらに、その夫婦に子供がいない場合

↓↓↓

先に一方が亡くなってしまうと(ここでは仮に夫が先に亡くなった)

その相続人である妻と夫の両親、

夫の両親が先に亡くなっている場合は、

夫の兄弟姉妹と妻とで、自宅である不動産を共有することになります


たとえ家族ぐるみの仲良し親戚同士でも

夫の兄弟姉妹と自宅の持分を共有するという事態は

なかなか受け入れ難いですよね


共有するということは、その処分をするときも

共有者全員の意思を一致させなければできなくなるということです



子供がいない夫婦の場合で

何も準備をしていないと

こういう事態になることもあり得ます



子供がいない夫婦は遺言書を書いておく

では、どうしたら上記のような事態を防げるのか


これは、事前に遺言書を書いておくことにつきます


遺言書の中で「相続財産はすべて妻○○に相続させる」と記載しておく

遺言執行者を選任して、確実に実現するように

公正証書遺言を生前に作成しておく事です

(逆の場合も然り。なので、夫婦でお互いに相続させる遺言書を作成しておく)



いかがでしたか?

子供のいない夫婦は、やはり事前の対策が非常に重要です

残される家族のためにしっかりと生前対策をしておきたいものですね



少しでも参考になれば嬉しいです



相続登記でのお困りごとは司法書士に相談してください


司法書士は登記の専門家です

相続登記義務化で迷ったら、まずは司法書士にご相談ください



    

司法書士こばやし事務所は

女性司法書士が最初から最後まで対応する

不動産相続専門の司法書士事務所です


弊所HP

司法書士こばやし事務所


初回相談(60分)は相談料無料です
ご予約はHPからお問い合わせまたはお電話で



無料相談のお申込みはこちらからも出来ます