北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

【遺言】特定の人に、この財産を相続させたいなら

2024年09月05日 10:30

こんにちは

足立区の事業承継と不動産相続専門

司法書士のこばやしです


このブログは、女性司法書士が不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです

   


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 自分が亡くなったら

所有不動産のうち賃貸アパートは長男、自宅は次男に相続させると、
相続させる財産を相続人ごとに指定することはできる?



特定の遺産を相続人の誰に相続させるかを指定する遺言


上記のように特定の財産を相続人の誰かに相続させるか指定する内容の

遺言書を作成しておけば、このように指定することも可能です


このような遺言書を「特定財産承継遺言」といいます



特定財産承継遺言を作っておくことのメリット

特定財産承継遺言がある場合、指定された遺産は、遺産分割の対象ではなくなります


例えば、『賃貸アパートは長男に、自宅の土地・建物は次男に相続させる』旨の

特定財産承継遺言を作成していたとします


この時、内容に相続人間で納得いっていれば特に問題は生じません


大きなメリットは内容に納得がいっていない相続人がたとえいたとしても

遺産分割協議をする必要はないため

遺言書の内容通りに相続手続きを進め、単独で不動産の名義変更が可能になるということです


長男は、賃貸アパートではなく自宅の土地・建物が欲しかったとしても

次男は単独で自宅の土地・建物の名義を自分名義へ変更することが可能になるのです


このように、特定財産承継遺言書を事前に作成しておけば

亡くなった方の思いを実現する可能性がググっと高まります


特定の財産を特定の人に相続させたいのなら遺言書を作成しておく


生前に『私が死んだら、お前に自宅を相続させる』と言っていても

遺言書を作成しておかなければ、単なる口約束で終わってしまいます


子供同士の仲が良いから大丈夫と思っていても

残念ながら相続の時には事情が変わっていることもあり得ます


また、被相続人の存命中は、言いたいことを言わずに遠慮しているケースもあるでしょう


遺言書を作成しておかないと遺産分割で話がまとまらず、

争いに発展するリスクが高くなります


口約束で終わらせずに、親の生前に「遺言という形で正式に希望を形にしてほしい」と

働きかけておくことで、不要の争いを避けることもできますし、
遺言書を書いたら、その意図を家族間で話合っておき、

事前に理解を深めておくことも大切です



親族間トラブルを回避するためにも遺言書を活用してみてはいかがでしょうか






少しでも参考になれば嬉しいです



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