北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

【遺言書】親に遺言書を書いてほしいと言い出しにくいです

2024年09月06日 23:39

こんにちは

 事業承継と不動産相続専門

足立区・北千住 

司法書士のこばやしです


このブログは、女性司法書士が不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです


前回は、特定の財産を特定の人に相続させたい場合は

遺言書を作成しておくことが必要というお話でした



 親には遺言書を書いてほしいです

でも、言い出しにくいです

相続の話、遺言書の話って親と話にくいですよね。。。。

分かります。。。

切り出し方も難しいです



遺言書を作成する意味を一緒に考えてみる


前回のお話と通じるところですが、今回は相続人側の視点でのお話です


例えば、同居している家族がいる場合

将来的に介護をしてもらったり、または自分が亡くなった後も

妻の面倒を見てもらいたいので、引き続き同居している相続人に住み続けてもらいたいと

考えることもあるでしょう


そういった意思がある場合は、

事前に遺言書できちんと残しておく必要があります



【具体例】

父、母、長男の家族(父母と同居中)、次男(次男名義の不動産あり;別居中)

不動産(自宅;父名義)のみ


父親は「私が亡くなったら、長男にこの自宅を相続させる」と

家族全員の目の前で宣言していた


現在家族仲は良好


特に遺言書は作成していなかった

理由は今家族仲は良好だし、宣言した時反対意見もなかったため


長男自身は他に不動産を所有していないため、

このまま自宅に住み続けたいと思っている

そのため、父が亡くなったら、自宅を自分かもしくは母が相続できるように

父には遺言書を作成しておいて欲しいと思っている


長男家族が父母と同居している場合
自分が亡くなった後も引き続き長男家族に自宅に住んでもらいたいと考えているのであれば

父は長男に自宅を相続させる旨の遺言書を作成しておいたほうが

後の相続問題を予防できます



上記の例で、もし父が遺言書を作成せずに亡くなった場合、

協議がまとまらないと自宅は母、長男、次男の共有になります



母、長男、次男の関係性がずっと良好であれば

特に問題が発生しないとも思いますが、

協議がまとまらない時点ですでに良好な関係は崩れてしまっています


もし、次男がこの自宅に住み続けたいのであれば、
その分の賃料を払えと長男と母に要求してくることも考えられますし、

売却したいと言ってくることも考えられます


また、固定資産税の負担についても話し合う必要が生じます



なぜ、父が思っていた通りに遺産分割協議がなされないのか

これらは経済状態の変化や家庭環境の変化によって

考え方が変わるからです


何事も永遠に変わらないという保証はありません


今現状仲良し兄弟、仲良し家族であったとしても

ちょっとした意見の食い違いから不和になり、

協議が上手く進まなくなる可能性があります



遺言書の話って切り出しにくいそんな時は
専門家に一緒に相談しに行く!!


上記の例では、父親には事前に遺言書を作成しておくことの重要性を

理解してもらう事が大切です


もし、切り出しにくければ

【専門家の話】を一緒に聞きに行くというのもおすすめです


身内だけで話しているよりも、第三者の中立的な意見を聞くと

冷静に話ができるようになるケースもあります


そんな時はぜひ司法書士にご相談くださいね



少しでも参考になれば嬉しいです



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