相続登記・遺言・不動産の手続き|足立区・北千住の司法書士こばやし事務所

遺産分割協議がまとまらない?!相続人申告申出

2024年09月02日 12:35

こんにちは

足立区の事業承継と不動産相続専門

司法書士のこばやしです


このブログは、女性司法書士が不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです


前々回から、相続登記が義務化されたことについて書いています


前々回の記事↓

『結局、相続登記義務化って何?』


前回の記事↓

『相続登記義務化 誰が過料10万円を払うのか?』



今回も引き続き、相続登記義務化に関係してのテーマです

 
困った、遺産分割協議がまとまらない!!



相続登記が義務化されたことも分かった

義務を果たさないと過料が課せられることも分かった


でも、相続人たちで遺産分割協議がまとまらないっっ


困りました~このままでは3年が経過してしまいそうです


そんな時は....

 相続人申告申出を法務局に提出すれば
相続登記の申請義務を履行したことになります


よって、期限内に相続登記の申請が難しいということであれば

相続人申告登記をすることも考えてみましょう


相続人申告登記について

相続登記義務化によって創設された新制度

期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に

簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、

「相続人申告登記」が新たに設けられました


相続人のうち1人が申し出をすれば良いのか?

相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ

相続登記の義務を履行したものとみなされます


 相続人の全員が義務を履行したとみなされるには

相続人全員がそれぞれ申出をする必要があります


 複数の相続人が連名で(話し合って)申出書を作成し、

複数人分の申出をまとめてすることもできます


ちなみに非課税です

注意!


 遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行することはできない

相続人申告登記は、相続登記の義務の履行期限が迫っている場合などに、

その義務を果たすために利用いただくことが想定されます

↓

遺産分割協議がまとまっているのであれば、

遺産分割の結果にもとづく所有権移転登記を申請するべき



  不動産についての権利関係を公示するものではないため、

相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、

別途、相続登記の申請をする必要がある

相続人申告の登記は、あくまで相続登記の義務の履行期限が迫っている場合に

その義務を果たすためだけのものです

↓

できるだけ早く相続登記を申請する


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


いかがでしたか?

相続登記義務化とそれに伴う疑問点を

まとめてきました


少しでも参考になれば嬉しいです

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