北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

【相続登記義務化】誰が過料10万円を支払うのか?

2024年09月01日 19:28

こんにちは

足立区の不動産相続専門

司法書士のこばやしです


このブログは、女性司法書士が不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです



前回は、相続登記が義務化されたことについて書いてみました


(前回の記事)

【結局、相続登記義務化って何?】




今回も引き続き、相続登記義務化がらみです


 相続登記義務化誰が過料10万円を払うのか?



相続登記が義務化されたことも分かった

義務を果たさないと過料が課せられることも分かった


それじゃ…


誰が過料10万円を負担するのか


気になりますよね?



相続登記義務化のQ&A


過料の対象となるのはどのような場合か?

 <令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合>
 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしない場合で、

相続登記をしないことについて正当な理由がないとき


 遺産分割によって不動産を取得した場合

遺産分割の日から3年以内にその結果に基づく登記をしない場合で、

その登記をしないことについて正当な理由がないとき

<令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得したことを知った場合>
 令和9年3月31日までに相続登記をしない場合で、

相続登記をしないことについて正当な理由がないとき


 遺産分割によって不動産を取得した場合

遺産分割の日から3年以内にその結果に基づく登記をしない場合で、

その登記をしないことについて正当な理由がないとき



10万円以下の過料が科される可能性があります

ということは、、、、

相続人全員が過料の対象になる可能性はあります


登記官が義務違反を把握?

義務違反状態が生じていても、いきなり過料が課されるというのではなく

登記官(法務局の人)からの相続登記申請の催告がおこなわれます


これは、登記官が、義務違反者に対して催告書という書面を送付します


つまり、


相続登記を申請する義務違反が生じてるので

所有権移転登記を期限内に申請してね

申請できないのなら、その理由を書いて

資料を付けて

この催告書を返送または法務局まで持参してね

というものです


催告書に記載された期限内に登記がされない場合、

登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知します



 催告を受けた相続人から説明を受けて、

登記申請を行わないことにつき、

登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、

この通知は行いません


通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、

過料を科する旨の裁判が行われます



登記官が義務違反を把握するのは容易ではない

登記官が、全国の不動産の一つ一つについて相続が発生して

その相続人が不動産の取得を知った日がいつかを把握することは容易ではありません


というか、ほぼ不可能です


なので、

次の(1)又は(2)があったことをきっかけに義務に違反したと認められる者があることを

職務上知ったときに限り、上記の申請の催告を行うものとしています



(1) 相続人がある不動産について遺言の内容に基づく所有権移転登記の申請をしたが、

その遺言書には別の不動産も登記申請した相続人に相続させる旨が記載されていたとき


(2) 相続人がある不動産について遺産分割の結果に基づく相続登記の申請をしたが、

その遺産分割協議書には別の不動産も登記申請した相続人が相続する旨の記載がされていたとき


いっぱい不動産の相続してるということが申請書についている遺言書や

遺産分割協議書に書いてあるのに

その中に所有権移転登記申請されていない不動産がある時・・・・

こっちの不動産も登記申請すべきなのでは??

これって義務違反なんじゃないの??と気が付くわけです

過料とならない正当な理由とは?


 相続登記の義務の履行期間内において、次の(1)から(5)までのような事情が認められる場合には、 

それをもって一般に「正当な理由」があると認められます。


(1) 相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合


(2) 相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合


(3) 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合


(4) 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合


(5) 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合


これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事情に応じ、

登記をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、

「正当な理由」があると認められます


分かりづらい


ここは、司法書士に相談してください

登記官から催告書が届いたら、司法書士に相談です!

過料を払ったら相続登記義務を免れるのか?


そんなことはありません。10万円払ったら義務免除というわけではありません

過料を支払ったあとも相続登記の義務は存続します



相続放棄をしました。
それでも、相続登記を申請しなくてはなりませんか?

家庭裁判所で相続放棄の手続きを行い正式に受理された方は

始めから相続人ではなくなるため、

相続登記の義務はありません



ただし、相続放棄をしたことによって、相続権が移った次順位の相続人がいる場合には、

その相続人に相続登記申請義務が生じることになりますので、注意が必要です



相続登記でのお困りごとは司法書士に相談してください


司法書士は登記の専門家です

相続登記義務化で迷ったら、まずは司法書士にご相談ください



    

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