相続放棄とは何ですか?
2024年11月19日 20:28
こんにちは
足立区・北千住 不動産相続専門
女性司法書士のこばやしです
このブログは、
これまでの案件実績2000件以上の
女性司法書士が
不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです
本日のテーマはこちらです↓
相続放棄って何ですか?
『相続放棄』は
2つの意味の使われ方をする
よく『放棄』というけれど、経験上、世間一般的な相続放棄の意味と
法律の専門家が使う相続放棄とでは、若干ズレがあるように感じます
司法書士業務をしていると、依頼者とお互いにこのズレをきちんと認識し
相続放棄についてしっかり説明することが
大変重要であるという事に気づかされます
裁判所に申立をしてする相続放棄と
相続人間で話し合ってする相続財産の放棄
法律の専門家が一口に【相続放棄】というと
これは裁判所に申立て承認されることによって生じる
相続放棄を指すことが一般的です
これは、相続人が、被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことをいい
自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります
原則として、撤回することはできません
承認されると初めから相続人ではなかったという扱いになります
一方、法律の専門家以外の依頼者の方々が使う
『相続放棄』については多くの場合は、上記の裁判所に申し立てて行う
相続放棄ではなく、
相続人の間で話し合って、その結果、「相続財産はいらない」と決めることを
指していることが多いです
この認識の違いを念頭に置いて
説明をしていかないと大きな間違いが生じてしまいますので、
相続放棄という単語を聞いたときは、意識するようにしみついています
相続人との協議で相続放棄したとしても債権者には通用しないので注意
亡くなられた方の債権者から借金返済の通知が来て
「兄弟で、兄が遺産を取得し、弟である自分は何ももらわないということで、
話はついているので、相続放棄をしていると思っていた」
このように説明される方が時々いらっしゃいます
しかし、相続人同士で話し合っただけでは、正式な相続放棄とは認められません
よって、亡くなられた方の債権者に対して、上記のような話をしても通用しないのです
借金などのマイナスの財産も相続しないようにするには
裁判所に申立をしておこなう『相続放棄』をする必要があります
まとめ
いかがでしたか?
今回は、相続放棄についてお伝えしました
裁判上の『相続放棄』には、期限がありますので
お考えの方は、なるべく早く手続きにとりかかる必要があります
申立の支援を司法書士でも行っていますので、
お困りの際は司法書士にご相談ください
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