【司法書士ブログ】北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

遺言書で遺言書の内容を実行してくれる人を選ぶ―遺言執行者―

遺言書で遺言書の内容を実行してくれる人を選ぶ―遺言執行者―

2024年11月14日 11:51

こんにちは

 

足立区・北千住 不動産相続専門

女性司法書士のこばやしです


このブログは、

これまでの案件実績2000件以上の

女性司法書士が

不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです

遺言書を書いたけど、この遺言書の内容はどうやって実行されていくの?

↑こんな疑問はお持ちではありませんか?


せっかくきちんと遺言書を作成していても
遺言書の内容が実行されない・・・・

これでは、遺言書を書いても意味がなくなってしまいます

では、どのようにして対策をしていくのでしょうか


遺言執行者を選んでおく

遺言執行者は、その遺言の内容を実行するために

遺言書で指定された人のことです


遺言執行者は一般的にはメインの相続人を指定しておくことが多く

弁護士や司法書士、信託銀行を遺言執行者として指定することも可能です


遺言執行者は未成年と破産者以外は誰でもなることができます


遺言執行者を選んでおかないと遺言執行の手続きが止まってしまうことも

遺言執行者は上記のように遺言の内容を執行してくれる人です


遺言執行者が居れば、亡くなった後にすぐに相続手続きに着手することができ

遺言執行者単独で、預貯金口座の解約手続き、不動産の名義変更などを

行う事ができますので、余計な感情や思惑、親族同士の争い等が生じる余地がありません


逆に、遺言書があっても遺言執行者を定めていないと
誰も手続きをやりたがらなかったり、

相続手続きの主導権争いが生じてしまい、
結局争族となってしまうという事態にもなりかねません


司法書士のような専門職に相談されて遺言書を作成する場合、

私たち司法書士は必ず遺言執行者を指定するようにします


遺言執行者の指定は、相続財産をどのように分配するか以上に

大変重要な意味があります

遺言執行者を専門職に指定するメリット

一般的には、相続財産を相続する人が遺言執行者にも指定されるという遺言書が

多く、執行費用もかからずに済むので多いケースだと思います


一方で、家族間の中に、あまり仲の良くない家族がいる場合は、

遺言執行者を相続人と指定して、万全とは行かないケースもあります


一部の相続人に有利な遺言書が作成されたと知ると、

遺言書自体の有効性疑われ、結局、家族間で揉めるという事態になってしまうことも


少しでも家族の中に揉める不安要素があるのであれば

費用はかかりますが、

公正証書遺言を作成し、遺言執行者を第三者で専門職である

弁護士や司法書士に指定しておき、

死後に淡々と事務を進めていけるような環境を作り出すことも検討してみてほしいです


遺言執行者を相続人以外の専門職に指定することによって、
無用な感情や、家族間の争いをさしはさむことなく遺言の内容を実現できます



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