【疑問】成年後見人って何ですか?
2024年11月19日 21:12
こんにちは
足立区・北千住 不動産相続専門
女性司法書士のこばやしです
このブログは、
これまでの案件実績2000件以上の
女性司法書士が
不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです
両親の判断能力が最近心配になってきました何か対策を考えたいのですが、
最近よく聞く成年後見人ってそもそも何ですか?
成年後見人はお金の管理を本人に代わって行う人
認知症になりお金の管理が出来なくなると
不動産の管理、入院費用・施設費用のある程度まとまった金額の支払いにも困ってしまいます
また、年金の手続き、行政の手続き、身内の相続手続き等
事務手続きを本人で行う事も難しくなってきます
ご本人が適切な介護サービスを受けるのにも、入院をするにも
支払う行為、手続きが必要です
自分で手続きが出来ない場合、特に近くにご家族がいらっしゃないおひとり様の方は、
一体どうすれば良いのでしょうか
そこで、
ご本人に代わってこれらの手続きを正式な権限で行うのが
成年後見人です
これを「成年後見制度」と呼びます
成年後見人は、申し立てによって家庭裁判所から選任されます
成年後見人には誰がなるの?
成年後見人は家庭裁判所が選任します
申し立て時に『候補者』として記載する箇所がありますが
必ずしもこの候補者が選任されるわけではありません
家庭裁判所の裁判官が、
書類や年齢、申し立ての事情、面接等を通して総合的に判断し、
成年後見人を選任しています
とくに、不動産所有者やまとまった金額を持っている方
家族間で争いがある場合などは、
いわゆる専門職と呼ばれる人が成年後見人に選任される可能性が高く
多くの場合は、弁護士・司法書士・社会福祉士などの後見制度の専門家が
選ばれています
後見人の代理権の範囲は?
成年後見人に与えられる代理権の範囲は、財産に関するすべての法律行為です
ご本人の不動産や預貯金等の財産を管理したり、
ご本人の希望や身体の状態、生活の様子等を考慮して、
必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、
利用契約の締結や医療費の支払等を行います
なお、
食事の世話や実際の介護などは、成年後見人等の職務ではありません
成年後見人は費用が発生します
専門職が成年後見人に選任された場合、『仕事』として受任するわけですから、
『費用』が発生します
ご本人の意向にそって、施設と契約を締結したり、役所に書類を提出したり、
医療費を支払ったりして、ご本人の財産を管理することはすべてお仕事になります
その費用の額は、家庭裁判所が決定します
ご本人の財産の金額に応じて、裁判所が費用の額を決定しますので、
いくらになるのかはケースバイケース
一般的には年間24~60万円くらいだと言われています
まとめ
いかがでしたか?
家族が身近にいれば、代わりにこれらの手続きをやってくれるかもしれません
しかし、代わりに行う家族への負担もかかりますし、
家族間で仲良くない方がいる場合、
後から、相続トラブルの原因になることもあります
また、頼れる家族がいない方、おひとり様の方は
認知症になってしまった場合は、成年後見人を選任し
代わりに手続きを行ってくれる人が必要になってきます
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