【司法書士ブログ】北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

【疑問】実家の名義が祖父のままでした。相続手続きはどうしたらよいのでしょうか?

【疑問】実家の名義が祖父のままでした。相続手続きはどうしたらよいのでしょうか?

2024年11月07日 08:51

こんにちは

 

足立区・北千住 不動産相続専門

女性司法書士のこばやしです


このブログは、

これまでの案件実績2000件以上の

女性司法書士が

不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです



父の相続が起きたので実家の名義を私に変更しようと
登記簿を確認したら祖父の名義のままでした
祖父、父共に遺言書はありません


一体、どのような手続きをすればいいのでしょうか?


祖父→私に名義変更するには
まず祖父の相続人全員と遺産分割協議をする必要がある


父親の相続手続きをしようと思い、
登記簿を確認して始めて実家の名義が祖父名義のままであることを知る


このような相続人様は決して少なくありません


不動産の名義変更をしていなくても

実家に居住することは可能ですし、固定資産税の支払通知書も

現在お住まいの方宛に郵送されてくることがほとんどです



さて、祖父の相続人は何人になっているでしょうか


相続は相続開始から時間が空けばあくほど

相続人が増え、手続きが複雑になっていきます


今回の場合も、父親の相続人による遺産分割よりも前に

祖父の遺産分割協議を祖父の相続人全員でする必要があります


祖父の遺産分割協議によって、父親が実家を相続したと協議成立して初めて

父親の相続による遺産分割協議ができるようになります


(注意:遺産分割協議の効力には、相続発生時にさかのぼる効果=遡及効があります

よって、遺産分割協議が成立した事により、

祖父が死亡した日から父が実家を相続していたことになります)


祖父の相続人全員と話し合いが出来なければ
実家の名義を自分の単独名義へ変更登記することはできない

先代、先々代と何年も前に発生した相続がある場合、

それらの相続人全員と連絡を取ることが簡単にできるでしょうか


現状、亡くなっている方も在る場合は、

更にその相続人の方々とも連絡を取り、実印を遺産分割協議書に押印してもらう

という事が必要になってきます


現代は、核家族化が進み、

親戚同士でも一体どこに住んでいるのか、連絡先も分からない

という事は全く珍しい事ではありません


祖父の相続人が子供たちである自分の父親を含む兄弟(つまり叔父、叔母)

の場合、お互いに健在であり親交があればそんなに大変ではないかもしれませんが

そればかりは、家族関係ですのでケースバイケース


実際に、相続人が40名~50名とどんどん増えていってしまい

遺産分割協議成立が難しくなってしまった案件に遭遇した事は

何度もあります

その後の手間を考えると、祖父の代できっちり相続登記をしておくべきでしょう


相続登記義務化で相続による名義変更登記申請をより迅速化

令和6年4月から相続による名義変更登記は

義務化されました

相続開始を知った時から3年以内に相続登記を申請しないと10万円以下の過料が

相続人に対して課されるようになったのです


今までは、名義変更をしていなくても問題なかったとしても

これからは、義務が生じていることを念頭に置くことが大事です


住めているし、税金も納めてるから、名義変更は後回し

という訳にはいかなくなりました


 まとめ

実家の名義が祖父のままだった場合、

祖父の相続人全員とも遺産分割協議をしなければならない


そして、相続発生から期間が空けばあくほど、

相続人が増え遺産分割協議成立が難しくなってしまうという事をお伝えしました


相続登記申請が義務化された事もあります

今一度ご実家やご自宅の名義がどなたになっているのかを確認されておくのも

良いかもしれません


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