親が認知症になり【判断能力なし】になりました 親の預金を下ろせなくなりますか?
2024年11月03日 16:12
こんにちは
足立区・北千住 不動産相続専門
女性司法書士のこばやしです
このブログは、
これまでの案件実績2000件以上の
女性司法書士が
不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです
親が認知症になり【判断能力なし】と診断されました
親の預金は下ろせなくなりますか?
判断能力がある時点で預金の管理を任せられていたり
親子で任意後見契約を結んでおかない限り
親の預金を下ろすことはできません
たとえ親子であっても任意後見契約を結んで
預金の管理をまかせている場合でないと
親の預金は下ろせなくなります
この場合、家庭裁判所に法定後見制度の利用を申し立て
成年後見人を選任する必要があります
そして、裁判所によって選任された後見人が財産管理の一環として
預金をおろすことになります
金融機関での本人確認はどんどん厳しくなってきている
今、金融機関の本人確認はどんどん厳しくなってきています
お金を引き出す際の本人確認は必ず行われますし
高齢者の場合は、この本人確認も厳重になされます
昔のように、配偶者だから、子供だからと言って
通帳と印鑑を持参しても
本人でない限り絶対に預金を下ろすことはできないのです
認知症になると本人確認へ対応することが難しくなってくる
認知症の症状はまだら症状で、調子が良かったり悪かったり
日によって異なっていたり、
体は動くし、一人で銀行に行けるが、窓口の銀行員さんとのやり取りは難しい
ということもあります
高額な預金の引き出しには、
窓口の職員から『こちらのお金は何につかいますか?』と使い道を聞かれる事があります
この質問に、ご自身で答えられないと
引き出し自体が出来なくなることもあります
これは、近年のオレオレ詐欺などの特殊詐欺を防ぐ目的で
このような運用をしているためです
詐欺を防止するために警察から通達が出ており、
金融機関の窓口の対応は年々厳格化されています
認知症の親に頼まれてキャッシュカードを預かり、
親のお金を出し入れしているこれはやっていいこと?
親が子供に自分の預金の管理を頼み
任せているのであれば法的には問題ありませんが
あくまでも【法的に】というだけであり、
後のトラブルの原因になり得ますのでお勧めは決してできません
相続発生時に、ほかの相続人から『勝手に預金を使っていた』『もっと預金があったはず』
と主張され、相続トラブルに発展する可能性があるからです
一方、親から頼まれてもいないのに、子供が勝手にキャッシュカードと暗証番号を管理し
使用していくことは注意が必要です
たとえ親子でも、親の財産を勝手に使用することはできません
元気な今のうちに
任意後見や法定後見も視野に考えておく
高齢になってくるとご自身でご自身の預金からお金をおろすことも
本人確認の厳格化により大変になっていきます
この傾向は、この先も続き
本人確認のやり方は変わっていくかもしれませんが、
本人確認の手続き自体が無くなったり、昔のような運用に戻るということは
無いと思います
よって、高齢になれば『自分で自分の預金を引き出すことが難しくなる』ということを
知っておき、その対策を講じていくことが大切になってきます
キャッシュカードを預けて子供が代わりに引き出して
日常生活に問題ないし、大丈夫と思っていても、
ATMの運用の変化、引き出し限度額・回数の変化により
出来なくなる可能性を頭に織り込んでおく必要があります
認知症になってからでは遅いのが、これらの対策です
元気なうちに、お金の管理方法について考え
場合によっては任意後見契約や、民事信託も検討する必要が出てきます
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