【司法書士ブログ】北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

【1分で分かる】相続した土地の評価額の調べ方

【1分で分かる】相続した土地の評価額の調べ方

2024年10月29日 09:43

こんにちは

 女性のための不動産相続

足立区・北千住 

司法書士のこばやしです

このブログは、

これまでの案件実績2000件以上の

女性司法書士が

不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです



相続した土地の評価額の調べ方は?

父親が亡くなり、土地を相続しました

今度、名義変更をするので、土地の評価額を調べたいです

どうやったら土地の評価額が分かるのでしょうか?



相続した土地の名義変更(相続登記)をするためには
土地の評価額を調べる必要がある

相続登記を申請する際には、

登録免許税という税金を法務局へ納める必要があります


この登録免許税を算出するために

相続した不動産(土地・建物)の評価額というものを調べる必要があります


登録免許税の税金額は

相続した土地・建物の今年度の評価額×4/1000で算出するからです

土地・建物の評価額の調べ方

一番簡単な調べ方は、【固定資産税の納税通知書】を確認する方法です


土地・建物には『固定資産税』という税金がかかっています


毎年、この固定資産税がいくらになるのか

区役所、市役所から5月~6月頃に郵便で届きます


この通知を【固定資産税の納税通知書】と呼んでいます


納税通知書を開くと

不動産ごとに『評価額』という欄があり、金額が記載されています


この評価額に記載されている金額が、当該不動産の評価額であり

登録免許税の算出に使う数字です

固定資産税の納税通知書が手元にない場合

納税通知書が手元にない場合は、

区役所・市役所の固定資産税課にて

【固定資産評価証明書】を取得しましょう


手数料が数百円とかかりますが、

評価額がいくらなのかの証明書を発行してもらえます

公衆用道路・古い建物など固定資産税が非課税の不動産は
納税通知書には記載されない

固定資産税の納税通知書に記載されている不動産は

そもそも課税されている不動産のみとなります


非課税の土地・建物は固定資産税が発生していないので

納税通知書には記載されません


また、固定資産税の評価証明書を取得しても

非課税と記載されてきて評価額の記載はありません


しかし、固定資産税が非課税であっても

登録免許税は非課税になる訳ではありません


このような場合は、管轄する法務局へ算出方法を

確認する必要があります


法務局の登記官とのやり取りが必要になり、
一気に手続きの煩雑さが増してきます

非課税の土地・建物がある場合は、司法書士にご相談ください

相続税の算出のもとになる評価額

ここまで、土地・建物の名義変更(相続登記)をするために

必要となる登録免許税算出のための評価額の調べ方を

お伝えしてきました


注意ですが、あくまでも登録免許税の算出に必要な

評価額です


相続が発生した時にもう一つ気を付けなければならない税金があります

それが【相続税】です


相続税の算出に当たっては、税理士の先生がご専門です


税理士の先生にご相談に行く場合でも

固定資産税の納税通知書は必要になってきます

納税通知書(又は固定資産税評価証明書)は手元に準備しておきましょう

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また、今年の4月から相続登記の申請が義務化されています

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