北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

【1分で分かる】戸籍謄本と戸籍抄本のちがい

2024年09月13日 18:22


こんにちは

 女性の不動産相続サポーター

足立区・北千住 

司法書士のこばやしです


このブログは、女性司法書士が不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです



今回は言葉の整理です


【謄本】と【抄本】のちがい

一般的に・・・


【謄本】(とうほん)とは、記載されている内容全部の写し

つまり、記載されていることの全てがコピーされているものです


これに対して

【抄本】(しょうほん)とは、記載されている事項の一部分を抜き出して

コピーされたものをいいます


よって、

【戸籍謄本】とは一つの戸籍に記載されている全員の身分関係を写したもので

【戸籍抄本】とは一つの戸籍に記載されている人のうち一部の人間に関する記載だけを

抜き出して写したものになります


戸籍抄本を請求する場合は、抜き出して記載してほしいその人物を特定して請求しないと

抄本の形式で発行してもらえません



コンピューター化されている戸籍

戸籍がデータ化されている場合、呼び名が変わり

謄本を【全部事項証明書】

抄本を【一部事項証明書】といいます


窓口の請求用紙には

全部事項証明書や一部事項証明書と記載されていることも多いです


よくわからない場合は、窓口で欲しい部分を口頭で説明して取得してもらうことも

出来ますよ



戸籍の収集でお困りなら司法書士にご相談ください


相続の専門家である司法書士に戸籍の読み方や集め方を相談することも可能です


ぜひ司法書士にご相談ください



    

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