北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

戸籍はどこまで遡れる?

2024年09月14日 10:08

こんにちは

 女性の不動産相続サポーター

足立区・北千住 

司法書士のこばやしです


このブログは、女性司法書士が不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです



下記の記事で戸籍謄本の広域交付についてまとめています


【1分で分かる】戸籍謄本の集め方


今回は戸籍の保存期間についてです


戸籍はどこまで遡れるの?


2010年より前までは、

閉鎖された戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)の保存の期間が80年とされていました。


2010年の戸籍法施行規則の改正によって150年間保管するようにと延長されています。


亡くなって家督相続が発生したり、分家したり、またはお嫁に出たり養子に出たりする事によって

記載されている方々が戸籍から全員いなくなった場合は、

除籍となります。


そして、除籍謄本は役所に資料として残される事になります。


 この除籍謄本、以前は80年間の保存期間でした。

除籍謄本となったのが、1925年(大正14年)であるのならば、

そこから80年後である2005年には廃棄されてしまっている可能性もあります。


80年の保存期間から150年の保存期間に延びましたが、

その間に一度廃棄されてしまった戸籍は復活することはなく、

もう取得することはできません。


廃棄対象となったのは、およそ明治、大正時代に除籍となったものです。


この保存期間は法律で定められたものですが、実際の廃棄処分については戸籍を管理する各自治体(各地の市区町村役所)によりその判断が異なっています。


市区町村によっては、廃棄されずに保管されていることもあり、

請求してみたら通常どおりに取得できる事もあります



保存期間の起算点は『除籍されたときから』

戸籍が作られてから150年ではなく、

あくまでも全員がその戸籍からいなくなり、記録が止まり

除籍になってから150年です


なお、廃棄処分該当する戸籍については「廃棄証明書」が発行されます。



古い戸籍が取得できないその他の理由

戸籍を収集していて、よく見かける発行できない理由のうちの1つに

大正12年に起こった関東大震災があります。


特に東京の東部は直後に発生した火災により役所も被害を受け、多くの戸籍が焼失しています。
なお震災による焼失でその後再製されたものは、震災のため焼失した旨が記載されるので、

なぜ、再製されたのかが分かります。


そして、戦災による戸籍の消失もあります

戦後に当時の現在戸籍は作り直されましたが、

それ以前の除籍、改製原戸籍などは再製する手段が無いため

現在でも取得することはできません。


なお、当時の戸籍が戦災による焼失で戦後に再製されたものは、

戦災による焼失のため再製と戸籍にもその旨が記載されています。

戸籍の収集でお困りなら司法書士にご相談ください


相続の専門家である司法書士に戸籍の読み方や集め方を相談することも可能です


ぜひ司法書士にご相談ください


    

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