北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

【1分で分かる】本籍地が分からないときは?

2024年09月09日 13:24

こんにちは

 事業承継と不動産相続専門

足立区・北千住 

司法書士のこばやしです


このブログは、女性司法書士が不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです



前回は、戸籍謄本の広域交付についてまとめてみました


この広域交付のおかげで、戸籍謄本の請求は簡単になったのですが、

そもそも


本籍地がどこか分からない??!!


という方もいらっしゃると思います


昔は、運転免許証に本籍地の記載がありましたが、

現在の運転免許証には本籍地は記載されていません


しかも戸籍謄本を取得するには、本籍地はきっちり○番地と

最後まで指定し、かつ筆頭者の名前を記入する必要があるんです


全く本籍地がどこなのか分からない方、

安心してください

少し手間が増えますが、ご自身の住民票を取得すれば解決します



本籍地が分からない場合は、住民票を取得する

私もそうなんですが、婚姻とともに夫の戸籍に入りました

なので、現状自分の本籍地は何ら縁もゆかりもない

一体どこなのか全く知らない土地であることも珍しくないと思います


日常生活で本籍地を聞かれる事がほとんどないため
本籍地を丸っと暗記している方も多くないと思います


では、本籍地が分からない場合は、どうするのか


『本籍地の記載のある』住民票を取得すれば判明します


住民票を取得する際には、

『本籍地記載あり』『筆頭者の記載あり』で取得請求してくださいね

(何も言わずに請求してしまうと、本籍地の記載は省略されてしまいます)


住民票を取得し、本籍地を確認すれば、

戸籍謄本は取得できます。
(戸籍謄本の請求書にそんまま本籍地を書き写せばok)



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