北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

【1分で分かる】誰の戸籍でも請求できるのか

2024年09月10日 12:03

こんにちは 


事業承継と不動産相続専門

足立区・北千住 

司法書士のこばやしです


このブログは、女性司法書士が不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです



前々回は、戸籍謄本の広域交付についてまとめてみました


引き続き、戸籍謄本について深堀していきます


誰の戸籍でも請求できるの


戸籍謄本は、「個人情報」です

生年月日、親子関係、婚姻、離婚なのどの身分関係の変遷が

記載されていますので、決して誰でも請求できる書類ではありません


他人の戸籍はもちろん、親族の戸籍であっても請求すれば必ず交付される

というものではありません


戸籍の交付が受けられるのは
戸籍に記載されている者、その配偶者、直系尊属、直系卑属


配偶者は、夫・妻のことですが

直系尊属と直系卑属とは何でしょうか


『尊属』(そんぞく)とは父母と同列以上の血族の事です

『卑属』(ひぞく)とは親等上、子と同列以下にある血族の事です


『直系』(ちょっけい)とは、親子関係で続いている系統を言います


『私』からみて、上の世代と下の世代

つまり上下のつながりの戸籍については交付をうけられます


一方、兄弟姉妹は『傍系』といいます

傍系は血はつながっているが、親子関係でむずばれていない

つまり、直上・直下関係でない関係の事をいいます

兄弟姉妹の他に、‘‘いとこ‘‘も傍系です


戸籍が別になっていれば傍系血族の戸籍謄本は原則的に

請求をしても交付を受けられません



いかがでしたか?


戸籍謄本の広域交付が始まっていますが、
広域交付でも、戸籍が別になった兄弟姉妹の戸籍謄本まで

取得することはできません

よって、

もし必要な場合は、兄弟姉妹にお願いして手配してもらうか

 不動産登記手続きで必要な場合は、

司法書士に依頼して取得することも出来ます


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