北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

【疑問】法定相続人とは何か?

2024年08月18日 10:24

こんにちは 女性のための不動産相続専門コンシェルジュ 司法書士のこばやしです


足立区の女性司法書士事務所 こばやし事務所

もう気が付いたら八月もう第2週が終わりますね

早いです

少し、日が暮れる時間も早くなってきたような気がします


今回はこちら

法定相続人とは何か 


人が亡くなると「相続」が発生しますが、誰でも亡くなられた人(=被相続人)の財産を引き継ぐことができるわけではありません

民法であらかじめ決められた被相続人の財産を引き継ぐことのできる人を「法定相続人」といいます


遺言書がない場合は法定相続人全員で遺産分割協議をする

遺言書があれば相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書がない場合は基本的に法定相続人同士で

遺産について協議をし、誰がどの財産を引き継ぐのかを決定していきます


では、誰が「法定相続人」に該当するのでしょうか


法定相続人になる人は配偶者と被相続人の血族 


配偶者は常に法定相続人になる

被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります

この場合の配偶者とは、法律上婚姻していることが認められる配偶者の事です

事実婚や離婚している元配偶者は含まれません


被相続人の血族

配偶者と共に被相続人の血族も法定相続人になります

ただし、血族の中で法定相続人になる順位が民法に定められています

これを相続順位といいます


第1順位 子供、子供の代襲相続人(直系卑属)

第1順位は子供です

もし、子供が被相続人よりも先に亡くなっていた場合は孫が代わりに相続します

このように代わりに相続することを代襲相続といいます

被相続人からみて直系の下の世代を直系卑属といいます

なお、元配偶者との間に子供がいた場合は、その子供も第1順位の法定相続人となります


第2順位 父母、祖父母(直系尊属)

第1順位の子供や孫がいないときは、父母が法定相続人となります

被相続人が亡くなる前に父母がすでに亡くなっていて祖父母が存命の場合は

祖父母が法定相続人となります

直系尊属とは被相続人からみて直系の上の世代で、親、祖父母などがそれにあたります


第3順位 兄弟姉妹、その代襲相続人(傍系血族)

第1順位の子供も孫もいない、第2順位の父母、祖父母もいない場合に

第3順位の兄弟姉妹が相続人になります

この兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合で子供がいる場合(おい・めい)

このおい・めいが法定相続人となります

ケース1:妻、子供がいる場合


被相続人に妻と子いる場合、法定相続人は妻と子供です。


ケース2:離婚した妻との間に子供がいる場合


法定相続人は、子供のみです


ケース3:妻との間に子供がいる場合で妻がいたがすでに亡くなっていた

法定相続人は、子供のみです



ケース4:婚姻歴なし。子供も親もいない場合で
兄がいる場合

法定相続人は、兄のみです




いかがでしたか?


知っているようで、いまいち整理できない法定相続人ですが、どうでしょうか?

すこしでも整理できれば良いです


次回は、法定相続分にてついてです