北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

【疑問】法定相続分の遺留分とは?

2024年08月14日 12:13

こんにちは 女性のための不動産相続専門コンシェルジュ 司法書士のこばやしです


ついにパリオリンピックも閉幕しましたね

日本勢は今回もたくさんのメダル獲得と感動を与えてくれました

ルールが詳しくわからなくても興奮して応援してしまいます!!

本当にあっという間でした・・・・

さて、前回は法定相続分についてまとめていましたが、

今回は遺留分について簡単にまとめていきたいと思います


遺留分とは 

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた権利で、法定相続人が一定割合の財産を確保できるというものです

例えば、亡くなった人が生前に書いた遺言書の中で「私の財産すべてを○○(法定相続人以外の人、団体)へ遺贈する」と記載していても法定相続人は遺留分の権利を主張することで、遺留分相当の遺産を相続することが可能です


遺留分の認められる法定相続人の範囲

配偶者

子供、代襲相続人(直系尊属)

両親、祖父母(直系尊属)


兄弟姉妹、おい、めいには遺留分はみとめられません


具体的な遺留分の割合

遺留分は法定相続分の半分です

ただし、直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1です


遺留分には総体的遺留分と個別的遺留分という二段階の考え方で算出していきます


総体的遺留分とは遺留分の合計と考えてよいでしょう

総体的遺留分は誰が法定相続人となるかで変わってきます


直系尊属のみが法定相続人は相続財産の3分の1が総体的遺留分です

その他の場合は、相続財産の2分の1が総体的遺留分です


総体的遺留分が判明したら、次はそれぞれの相続人の遺留分(=個別的遺留分)を考えます

個別的遺留分は総体的遺留分に各相続人の法定相続分を掛けて計算します


具体例

遺産総額3000万円

相続人:妻、子供(2名)


・遺留分の割合

 総体的遺留分 =3000万円×2分の1=1500万円

 妻の遺留分 =1500万円×2分の1(法定相続分)=750万円

 子供1名分の遺留分=1500万円×4分の1(法定相続分)=375万円



遺留分が侵害されていたら「遺留分侵害請求」をする

上記のような家族構成で、例えば生前夫が作成した遺言書の中で、

「相続財産の全てを長男に相続する」と記載していたとします

この時、妻は長男に対して750万円分の遺留分があることを主張し、

長男に対して750万円支払うように請求することができます

遺留分の請求をされた長男は750万円のお金を支払わなければいけません

この手続きを「遺留分侵害請求」といいます


いかがでしょうか

実際の相続においては、相続財産のなかに不動産が存在することも多く、相続財産の総額がいくらになるのか

算出する作業も大変になることがあります

遺留分について詳しくは専門家への相談をおすすめしています