相続発生後の一般的な流れとは?
2024年08月10日 23:37
こんにちは 女性のための相続不動産専門コンシェルジュ 司法書士のこばやしです
相続って人生において何度も生じるものではないですよね
でも、避けては通れないことでもあります。
もしも起こってしまった時のために、一般的な流れを整理してみました
相続の一般的な流れ
遺言書があるか確認する
遺言書があれば遺言書の内容に沿って、相続財産を分割していきます。
なお、公証役場に問い合わせれば無料で公正証書遺言の有無を検索することができます。
また、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している場合で、遺言者が希望する場合に限り
遺言者が指定した方へ遺言書が保管されている旨をお知らせする制度もあります。
相続財産を調べる
亡くなった方の財産を調べて財産目録を作成します。財産には債務も含まれます。借入金だけではなく、借入金の保証人となっている場合の保証債務も相続することになるため、注意が必要です。
また、目には見えないデジタル化された財産、いわゆる「デジタル遺産」にも注意が必要です。
インターネットバンキングの口座、ネット証券口座、暗号資産、マイレージなどのほかにもサブスクリプション契約しているものの確認も必要です。
相続人の調査・特定
亡くなった方の生まれたときから亡くなったときまでの戸籍謄本などを入手して、法定相続人の範囲を確認し、法定相続人を確定させます。この作業の時に、法定相続人を漏らしてしまうと、この後の手続きが無に帰してしまうこともあります。また、古い戸籍は手書きで記載されていることがほとんどですので、難しいと思った時は、司法書士等の専門家に依頼することをおすすめしています。
誰がどの財産を相続するのか決定する(遺産分割協議をする)
法定相続人の調査が終わったら、判明した法定相続人全員で話し合いをし、全員の合意のもと、どの財産を誰が相続していくのかを決定していきます。この協議のことを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議が成立したら、協議内容を書面に記載して記録を取っておきます。この書面の事を「遺産分割協議書」と言います。遺産分割協議書には、署名、実印での捺印をして、印鑑証明書とセットで関係各所においての相続手続きに使用していきます。
相続関係を証する書面や遺産分割協議書を使用して相続財産を受け取る
遺産分協議書に沿って、亡くなった方の財産を分割する手続きをしていきます。例えば、預金や有価証券なら銀行や証券会社、不動産なら法務局での手続きが必要です。実際に相続財産を受けとるためには、戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書を提出を求められることがほとんどです。
いかがでしたか?
多くの方は相続ははじめてという方だと思います。
用意する書類が多かったりして大変そうだな、、、、協議書なんてどうやって書けばいいのか分からないという方は、まずは専門家である司法書士にご相談くださいね。