北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

亡くなった後は家族でも預金を引き出せない?!

2024年07月19日 10:16

こんにちは!!

足立区の司法書士 こばやしです



『亡くなった後は家族でも預金を引き出せませんか??』


上記のようなご質問はとても多いです


相続が起こったら、亡くなられた方の預金の取り扱いには注意が必要です


亡くなられたら、自動的に銀行の預貯金口座が凍結されるわけではありません


病院や市役所から金融機関に連絡がいくわけではありませんので

誰かが銀行等の金融機関に伝えない限り、口座は凍結されません


誰かが(多いのはご家族)金融機関に口座名義人が亡くなったことを伝えると

口座が凍結され、預金は引き出せなくなります


これは相続財産を確定させるためなので、仕方がありません


口座が凍結されると、銀行口座の名義変更や解約手続きをしないと

現金は受け取れません


原則としては下記のような流れになります

(金融機関ごとに順序や必要書類は変わったり前後します)

①財産の凍結・確定

②相続人間で遺産分割協議

③戸籍謄本の取集・印鑑証明書の取得

④遺産分割協議書の作成・署名・押印

⑤金融機関に必要書類提出

⑥預貯金口座の名義変更・解約

⑦現金の受け取り


上記のような手続きをして、ようやく現金をひきだすことができるようになります


ちなみに・・・銀行口座の凍結前に相続人が現金を引き出していた場合・・・・

あまりにも多額であったり、不当な金額を引き出して私的に利用してると

『単純承認』とみなされ、相続放棄が出来なくなる可能性があります


また、ほかの相続人から『勝手に現金を引き出して使っている』と指摘され

相続争いの原因になることも・・・・


『相続放棄を考えている』『相続人が数名いる』場合は

預金の取り扱いは慎重に行うべきです