亡くなった後は家族でも預金を引き出せない?!
2024年07月19日 10:16
こんにちは!!
足立区の司法書士 こばやしです
『亡くなった後は家族でも預金を引き出せませんか??』
上記のようなご質問はとても多いです
相続が起こったら、亡くなられた方の預金の取り扱いには注意が必要です
亡くなられたら、自動的に銀行の預貯金口座が凍結されるわけではありません
病院や市役所から金融機関に連絡がいくわけではありませんので
誰かが銀行等の金融機関に伝えない限り、口座は凍結されません
誰かが(多いのはご家族)金融機関に口座名義人が亡くなったことを伝えると
口座が凍結され、預金は引き出せなくなります
これは相続財産を確定させるためなので、仕方がありません
口座が凍結されると、銀行口座の名義変更や解約手続きをしないと
現金は受け取れません
原則としては下記のような流れになります
(金融機関ごとに順序や必要書類は変わったり前後します)
①財産の凍結・確定
②相続人間で遺産分割協議
③戸籍謄本の取集・印鑑証明書の取得
④遺産分割協議書の作成・署名・押印
⑤金融機関に必要書類提出
⑥預貯金口座の名義変更・解約
⑦現金の受け取り
上記のような手続きをして、ようやく現金をひきだすことができるようになります
ちなみに・・・銀行口座の凍結前に相続人が現金を引き出していた場合・・・・
あまりにも多額であったり、不当な金額を引き出して私的に利用してると
『単純承認』とみなされ、相続放棄が出来なくなる可能性があります
また、ほかの相続人から『勝手に現金を引き出して使っている』と指摘され
相続争いの原因になることも・・・・
『相続放棄を考えている』『相続人が数名いる』場合は
預金の取り扱いは慎重に行うべきです