北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

遺言書を書いてみる③~公正証書遺言のすすめ

2024年07月11日 13:49

遺言書についてだいぶ回数をかけてしまいました・・・・


多くの方に遺言書を作成しておく必要性があり、

いかに作成しておくメリットが高いかがお分かり頂けたら

嬉しいです


繰り返しになりますが、遺言書は何度も書き直せます!


海外旅行の前に書いておく方が居るくらいですし、

書いておくことで生じるデメリットは考えにくいです
(内容を秘密にしておきたいのなら、厳重保管してください)



遺言書には自分で手書きの文章を書いて、自分で保管していく(または法務局で保管してもらう)

自筆証書遺言がありますが


最も確実、安全な形式の遺言書は

公証役場で作成し、保管される【公正証書遺言】というものです


法務局で保管してもらう制度については別記事を参照ください↓↓↓

法務局の自筆証書遺言保管制度とは



これまでの経験上、やはり自筆証書遺言は抜けや記載ミスがあったりと

不完全な形式により実際の手続きで使えなかったという事が何度かありました


司法書士こばやし事務所では、せっかく作成するなら公正証書遺言の作成をお勧めしています


公証人の事前チェックもありますし、証人2名との立ち合いのもとで

厳格な証書として作成され、その後原本は公証役場で保管されるので、

紛失や改ざんのおそれもありません


さらに、相続開始した場合には、

裁判所の検認手続きが不要ですし、遺言執行者を決めておけば

他の相続人の関与なしで、相続手続きや相続登記申請を行うことができます


公正証書遺言のデメリットとは・・・・

一、公証役場とのやりとり

二、手数料が発生する

三、証人が必要

四、戸籍謄本等の必要書類をいくつか集める必要がある


二の手数料は、必ず発生してきます

一、三、四は司法書士に丸投げすることも可能です

(業務として行いますので、その分の司法書士費用は発生します)


デメリットとメリットを天秤にかけてよく検討してみましょう

司法書士こばやし事務所では遺言書作成支援のご相談も随時受付けています