
相続登記はどこの司法書士に頼む?選び方と遠方不動産の手続を解説
2026年10月13日 15:03
「相続した実家は地方にありますが、近くの司法書士に相談できますか」
「亡くなった親は足立区に住んでいましたが、不動産は別の県にもあります」
このようなご相談をいただくことがあります。
相続登記を依頼する司法書士は、相続する不動産と同じ地域で探す必要はありません。
現在はオンラインによる登記申請が利用できるため、遠方にある不動産の相続登記についても対応することができます。
この記事では、相続登記を依頼する司法書士の選び方と、遠方にある不動産の手続きについて解説します。
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■不動産の近くにある司法書士事務所でなくても依頼できます
相続登記の申請先は、相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。
例えば、東京都足立区にある不動産であれば東京法務局城北出張所、埼玉県や千葉県にある不動産であれば、それぞれの所在地を管轄する法務局へ申請します。
ただし、登記申請を代理する司法書士の事務所が、その法務局の近くにある必要はありません。
司法書士はオンラインで登記を申請できるため、東京都内の司法書士が他県にある不動産の相続登記を行うことも可能です。
「実家が遠方にあるから、現地の司法書士を探さなければならない」ということではありません。
■複数の地域に不動産があってもまとめて相談できます
亡くなった方が、次のように複数の地域に不動産を所有している場合があります。
・足立区の自宅
・埼玉県にある土地
・地方にある実家
・別荘や山林
・自宅とは別に所有していた私道
不動産の所在地が異なる場合、それぞれを管轄する法務局へ相続登記を申請します。
申請先は複数になりますが、司法書士への依頼を不動産ごとに分ける必要はありません。
一つの司法書士事務所へまとめて依頼すれば、戸籍や遺産分割協議書などの共通する書類を整理しながら、それぞれの法務局へ申請できます。
■司法書士は不動産の近くと相続人の近く、どちらで探す?
相続登記では、不動産の所在地よりも、相談や書類のやり取りがしやすい司法書士を選ぶ方法があります。
例えば、相続した実家が地方にあっても、相続人が東京に住んでいる場合は、相続人の自宅や勤務先から相談しやすい司法書士へ依頼できます。
対面で相談したい場合は、相続人が通いやすい場所にある事務所を選ぶと便利です。
一方、電話やオンライン相談、郵送による書類のやり取りに対応している事務所であれば、事務所まで何度も足を運ばずに手続きを進められることがあります。
ご自身が相談しやすい方法や、どの程度のサポートを希望するかを考えて選ぶことが大切です。
■相続登記を依頼する司法書士を選ぶときの確認点
相続登記を依頼する司法書士を選ぶ際は、事務所の所在地だけでなく、次のような点も確認しましょう。
1.相続登記を日常的に取り扱っているか
相続登記では、不動産の名義変更だけでなく、相続人の確認、戸籍の収集、遺言書の確認、遺産分割協議書の作成などが必要になります。
相続人が多い場合や、数世代にわたって名義変更が行われていない場合は、手続きが複雑になることもあります。
相続登記を継続的に取り扱っている司法書士へ相談すると、必要な手続きや今後の見通しについて具体的な説明を受けやすくなります。
2.必要な手続きをまとめて相談できるか
相続登記に必要な戸籍がすべて揃っていない場合、司法書士へ戸籍の収集を依頼できることがあります。
遺産分割協議書の作成や法定相続情報一覧図の申出、預貯金の相続手続きなどにも対応しているか確認しておくとよいでしょう。
相続した実家を売却する予定がある場合は、不動産会社と連携して手続きを進められるかも確認点になります。
3.費用の説明が分かりやすいか
相続登記には、司法書士報酬のほか、登録免許税、戸籍や登記事項証明書の取得費用などがかかります。
不動産や相続人の数、戸籍収集の範囲によって費用が変わることもあります。
相談時に見積りの内容や、追加費用が発生する可能性について説明してもらえるか確認しましょう。
4.誰が実際に手続きを担当するか
相談を受けた司法書士と、実際の手続きを担当する方が異なる事務所もあります。
相談から書類の確認、登記申請まで、誰が担当するのかを確認しておくと安心です。
相続関係やご家族の事情を何度も説明する負担を避けたい場合は、同じ司法書士が継続して対応する事務所を選ぶ方法もあります。
■遠方の相続登記はどのように進める?
遠方にある不動産の相続登記についても、基本的な手続きは変わりません。
一般的には、次のような流れで進めます。
1.不動産の登記名義を確認する
2.遺言書の有無を確認する
3.戸籍を収集して相続人を確定する
4.不動産を相続する方を決める
5.遺産分割協議書などの必要書類を作成する
6.書類へ署名や押印をする
7.不動産の所在地を管轄する法務局へ登記を申請する
8.登記完了後の書類を受け取る
面談後の書類のやり取りは、郵送で行うこともできます。
ただし、相続関係が複雑な場合や、相続人の中に認知症の方、連絡が取れない方、海外居住者がいる場合は、通常とは異なる手続きが必要になることがあります。
■遠方に住む相続人がいても相談できます
不動産だけでなく、相続人が遠方に住んでいる場合もあります。
相続人全員が同じ場所に集まらなくても、電話やオンラインなどで話し合い、遺産分割協議書を郵送して署名・押印する方法で手続きを進められます。
ただし、遠方に住んでいる相続人を除いて遺産分割協議を行うことはできません。
遺産分割協議には相続人全員の参加と合意が必要です。
郵送による書類のやり取りには時間がかかるため、不動産の売却などを予定している場合は、早めに準備を始めましょう。
■足立区・北千住から遠方の不動産にも対応しています
司法書士こばやし事務所では、足立区や北千住周辺にある不動産だけでなく、他県にある不動産の相続登記にも対応しています。
・相続した実家が地方にある
・複数の都道府県に不動産がある
・相続人がそれぞれ離れた地域に住んでいる
・戸籍や必要書類が揃っていない
・相続登記後に実家を売却したい
このような場合もご相談いただけます。
相続人の確認、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続登記まで、一連の手続きをサポートしています。
相続登記など、当事務所へのご依頼を検討されている方は、初回相談を無料で承っています。
足立区・北千住で相続登記を依頼する司法書士をお探しの方や、遠方にある不動産の相続でお困りの方は、司法書士こばやし事務所へお問い合わせください。
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