【司法書士ブログ】北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

【疑問】自分で書いた遺言書は法務局でチェックしてもらえますか?

【疑問】自分で書いた遺言書は法務局でチェックしてもらえますか?

2024年10月22日 10:29

こんにちは

 女性のための不動産相続

足立区・北千住 

司法書士のこばやしです


このブログは、これまでの案件実績2000件以上の女性司法書士が

不動産相続にまつわる手続きを中心に
あれこれ解説していくブログです



【疑問】自分で書いた遺言書は法務局で内容のチェックをしてもらえますか?

先日、自分で書く遺言書、「自筆証書遺言」を作成してみました

インターネットで調べ、ひな形を参考にしながら、自分なりに書いたつもりですが、

内容や形式的に問題ないのかが不安です

法務局に持っていったら、自分で書いた遺言書の内容もチェックしてもらえるのでしょうか?




自分で書いた遺言書を法的に有効なものとなっているのか
誰かにチェックしてもらいたい・・・・

だけど、遺言書の内容を家族に知られたくない・・・・


そういったお悩みありますよね

一体、誰に相談すればよいのでしょうか?


法務局は、遺言書の内容の確認、添削、指導はしてくれません

自筆証書遺言を作成して、申請書と一緒に管轄の法務局へ持参すると

法務局で遺言書を保管してくれる制度があります


この制度を利用するには、

民法で定められている遺言書として認められるための形式的要件だけではなく、

保管制度に限った紙のサイズや記載方法(余白を設ける)等の要件があり、

その全てをクリアしている必要があります


法務局へ作成した遺言書を持参していくと

窓口では、保管制度に適した形式になっているのかを確認するだけで、

遺言書内容の確認・添削・指導・アドバイスはしてくれません

内容に不備があっても、形式的に要件を満たしていれば保管してくれる

よって、形式的に保管制度の要件を満たしていれば保管してくれます


内容に齟齬があっても保管されますので、

実際に遺言書を利用する場面できちんと

利用できる遺言書であるかどうかとは別です


実際に、過去には法務局に保管されていた自筆証書遺言の

記載内容に不備があり、不動産相続登記手続きで使用できなかった例もあります


せっかく亡くなった方が生前に遺言書を作成していたのにも関わらず、

この遺言書が使用できないばっかりに

相続人全員で遺産分割協議をする必要が生じてしまいました


海外に居住されている相続人さんがいらっしゃったりで、

遺産分割協議が成立するまでに

何か月も時間と手間がかかりました

遺言書の内容の相談や添削をしてほしいのなら司法書士に相談してみましょう


自分で書いた遺言書の内容を確認してほしい、チェックしてほしい

そもそも遺言書の内容はどのような事柄を書いたらいいのか分からない

このような場合は、司法書士に遺言書についてのご相談をしていただく事を

おすすめしています

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