【司法書士ブログ】北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

相続登記の相談に必要な書類|全部揃っていなくても相談できます

2026年09月08日 16:32

「相続登記について相談したいけれど、何を持っていけばよいのか分からない」

「戸籍をすべて集めてからでないと、司法書士に相談できないのでは?」

このように考えて、相談を先延ばしにしている方もいらっしゃるかもしれません。

相続登記のご相談では、最初からすべての書類が揃っている必要はありません。

お手元にある書類だけでも、不動産の状況や相続関係を確認し、今後必要になる手続きや書類をご案内できます。

この記事では、相続登記の初回相談にお持ちいただきたい書類と、一般的に相続登記で必要になる書類について、司法書士が分かりやすくご説明します。

最初の相談では、何を持っていけばよい?

最初のご相談では、次の書類のうち、お手元にあるものをお持ちください。

  • 固定資産税の納税通知書

  • 不動産の登記事項証明書

  • 権利証または登記識別情報通知

  • 亡くなった方の戸籍謄本

  • ご相談者様の戸籍謄本

  • 遺言書

  • 過去に作成した遺産分割協議書

  • 相続人の関係や連絡先が分かるメモ

  • ご相談者様の本人確認書類

これらをすべて用意する必要はありません。

特に、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書があると、亡くなった方が所有していた不動産を確認しやすくなります。

一方、書類がほとんど見つからない場合でも、ご相談いただくことは可能です。

相続登記で一般的に必要になる書類

相続登記に必要な書類は、遺言書がある場合、相続人全員で遺産分割協議をする場合、法定相続分で登記する場合などによって異なります。

ここでは、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を取得する方を決める場合の一般的な必要書類をご紹介します。

亡くなった方に関する書類

  • 出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍

  • 住民票の除票または戸籍の附票

相続人を確定するため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認します。

転籍や婚姻、戸籍制度の変更などにより、必要な戸籍が複数の市区町村にまたがることもあります。

住民票の除票や戸籍の附票は、亡くなった方の最後の住所と登記簿上の住所とのつながりを確認するために使用します。

相続人に関する書類

  • 相続人全員の戸籍謄本

  • 不動産を取得する方の住民票

  • 相続人全員の印鑑証明書

相続人全員で遺産分割協議を行う場合は、協議内容を記載した遺産分割協議書に、相続人全員が署名し、実印を押印します。

印鑑証明書は、その実印を確認するために必要です。

不動産に関する書類

  • 固定資産税の納税通知書または固定資産評価証明書

  • 不動産の登記事項証明書

  • 名寄帳など、不動産の所有状況が分かる資料

相続登記では、対象となる土地や建物を正確に特定し、登録免許税を計算する必要があります。

固定資産税の納税通知書にすべての不動産が記載されているとは限らないため、私道の持分や共有不動産などがないか確認が必要になる場合もあります。

権利証が見つからなくても相続登記はできる?

相続登記では、原則として、亡くなった方の権利証や登記識別情報通知を法務局へ提出する必要はありません。

そのため、権利証が見つからないという理由だけで、相続登記ができなくなるわけではありません。

ただし、権利証には不動産の情報が記載されているため、お手元にある場合は、相談時にお持ちいただくと確認がスムーズです。

戸籍は自分で集めなければならない?

ご自身で取得した戸籍がある場合は、相談時にお持ちください。

不足している戸籍については、相続登記をご依頼いただいた後、司法書士が代理で取得できる場合があります。

「どの戸籍を、どこの役所に請求すればよいのか分からない」という段階で、無理にすべてをご自身で集める必要はありません。

先に取得した戸籍が必要なものと異なっていたり、途中の戸籍が不足していたりすることもあります。まずは、お手元の書類を確認したうえで、必要な戸籍を整理する方が効率的です。

遺言書がある場合は必ずお持ちください

亡くなった方が遺言書を残していた場合は、その遺言書を相談時にお持ちください。

遺言書の内容や保管方法によって、必要な手続きが変わります。

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認が必要になることがあります。一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた遺言書や、公正証書遺言については、検認は不要です。

封がされた自筆証書遺言が見つかった場合は、ご自身で開封せず、そのままの状態でご相談ください。

書類が不足していても、相談を先延ばしにする必要はありません

相続登記に必要な書類は、ご家族の構成や不動産の状況によって異なります。

例えば、次のような場合は、一般的な相続よりも確認する書類が多くなる可能性があります。

  • 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる

  • 相続人の中に亡くなっている方がいる

  • 前の配偶者との間に子どもがいる

  • 相続人の一人と連絡が取れない

  • 登記簿に記載された住所が古い

  • 長期間、相続登記をしていない不動産がある

  • 建物が登記されていない

  • 相続した不動産の売却を予定している

ご自身で必要書類を判断することが難しいケースも少なくありません。

書類を揃えることから始めるのではなく、まず司法書士に相談し、「どのような手続きが必要か」「何を集めればよいか」を確認する方法もあります。

ご相談から相続登記までの一般的な流れ

相続登記は、一般的に次のような流れで進みます。

  1. お手元の書類を確認

  2. 相続人と対象不動産を調査

  3. 必要書類を収集

  4. 遺言書の確認または遺産分割協議

  5. 相続登記の申請書類を作成

  6. 法務局へ登記申請

  7. 登記完了後の書類をお渡し

初回相談の時点で書類が不足していても、その後の調査や書類収集によって手続きを進めることができます。

北千住で相続登記をご検討の方へ

司法書士こばやし事務所では、相続登記に必要な書類の確認から、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで対応しています。

相続した不動産の売却を予定している場合には、売却時期を踏まえて相続登記を進めることも大切です。

「何を持って相談すればよいか分からない」という場合も、まずはお手元にある書類だけで構いません。

北千住・足立区周辺で相続登記についてお困りの方は、お気軽に司法書士こばやし事務所へご相談ください。



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