北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

【疑問】前妻や前妻との子供は相続人になる?

2024年08月16日 19:46

こんにちは 女性のための不動産相続専門コンシェルジュ 司法書士のこばやしです


今回は、よく質問される事項について書いていきたいと思います


前妻(前夫)は相続人になるのか

夫婦が離婚した場合は、お互い他人になります。そのため、離婚した元配偶者は相続人にはなりません。
離婚した相手が死亡して相続が発生しても相続人にはならず、財産を相続することはできません。



前妻との間の子供は相続人になるのか

夫の前妻との間の子供であっても、子供であることには何ら変わりがないので、

第1順位の法定相続人です

現在の配偶者との間にいる子供と同じ第1順位の法定相続人なので
法定相続分も同じです



前妻の子供にも遺留分はあるのか

前妻の子供にも遺留分はあります

こちらも現在の配偶者との間の子供と同じ遺留分割合です

例えば、法定相続人が配偶者・現在の配偶者との間の子供・前妻との子供の3名の場合、

子供の遺留分は4分の1です

現在の配偶者との間の子供・前妻との子供で均等割りしますので

前妻との子供の遺留分は8分の1です



前妻との間に子供いたら・・・予想される相続トラブル


相続人に前妻との子供が含まれている場合、様々な相続トラブルが予想されます



前妻の子供と連絡が取れない

「前妻と間に子供がいることは知っているけど、連絡先はしらない」

多くの場合、前妻と後妻が連絡を取り合うことはなく、連絡先を知っているということは稀でしょう

連絡が取れないことにより相続手続きが止まってしまうこともしばしばあります

交流のない相続人がいる場合は、手紙や住所録などの遺品を確認したり

戸籍の附票から住所を調べてお手紙を出す等で連絡を試みることになります



前妻の子供に遺産を渡したくない

前妻の子供が相続人であるということを理解していても
被相続人とのこれまでのつながり方や、家族関係によっては、
遺産を渡すことに抵抗感を覚えることもあるでしょう

しかし、相続人全員の同意が無ければ遺産分割協議は成立しません

前妻の子供にも連絡をとり真摯に話し合いをしてくことが大事です



前妻の子供が相続手続きに協力してくれない

前妻の子供と連絡が取れても「今更かかわりたくない、面倒だ」と相続手続きに協力的でない場合もあります

前妻の子供が未成年の場合は、法定代理人である前妻が非協力的であるパターンもあります




前妻の子供がいる場合は「遺言書」を作成しておく


前妻の子供がいる場合は、生前に「遺言書」を作成しておく事が効果的です

遺言書を作成しておけば、遺産分割協議をせずに相続手続きを行うことが可能になるからです


ただし、前妻の子供の遺留分を侵害する内容の遺言書を作成してしまうと

後々、相続トラブルに発展してしまう可能性があります

遺言書を作成する際には、遺留分の確保についても考慮しておく必要があります

具体的には、前妻の子供にも遺留分相当の財産を相続させる旨の遺言書を作成しておくことになるでしょう




いかがでしたか?

遺言書があるかないかで相続手続きにおけるトラブルを回避できることが多くあります
相続トラブル回避のためにも遺言書の作成も、ぜひ検討してみてください