北千住の女性司法書士が解説!不動産相続手続き講座

遺言書を書いてみる②~遺言書を書くべき人①~

2024年06月21日 15:37

遺言書の形式的要件は分かった…

けれど、そもそも自分が遺言書を書く必要があるのか 分からないという方が

多くいらっしゃいます


今回からは『こんな人は遺言書を書くべき~!!』という方をお伝えしていきます



①子供のいない夫婦


子供のいない夫婦のうち、例えばご主人が死亡した場合


その両親がすでに亡くなっている時は、法定相続によると亡夫の財産を

妻4分の3、亡夫の兄弟姉妹が4分の1の割合で分けることになります


長年一緒に暮らした夫、または妻に全財産を相続させたいと思う方も多いでしょう


そのためには遺言を残しておくことが必要なのです


兄弟姉妹には、遺留分法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分のことがないので、

遺言さえしておけば、全財産を大切な夫や妻に残すことができます


特にどういった場面でこの遺言書が効いてくるか

例えば、夫婦で共有している不動産がある場合です


子供のいない夫婦に夫婦の共有不動産がある場合、先に書いたとおり

遺言書で相続財産を指定しておかないと

残された妻と亡夫の兄弟姉妹との共有不動産となってしまうのです


不動産は物理的に分けることができないので、相続争いの種になることも多く

長年住み慣れた思い出の不動産を手放すことにもなりかねません


こういった可能性のある方には是非とも遺言書を作成し、

確実に財産が残された妻、夫にわたるように準備することをお勧めいたします