遺言書を書いてみる①
2024年06月11日 11:56
もう六月にはいってしまいました
早いものですね
今年も折り返しです
今日は遺言書について考えてみようと思います
司法書士こばやし事務所では、過去の経験から、多くの方に遺言書を書いておくことをお勧めしています
さらに、遺言書には大まかに分けて自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言があるのですが、
公正証書遺言の作成をお勧めしています
なぜ公正証書遺言の作成をお勧めしているのかと言うと・・・・
その前に、自筆証書遺言について少し整理したいと思います
結構、細かい取り決めがあるのです・・・・
さて、遺言書には必ず守るべき要件が民法に規定されています
この要件をきちんと守った形で遺言書を作成していないと
せっかく書いた遺言書も手続きのときに使えないものとなってしまいます
実際に、形式的要件を満たしておらず、登記手続きの際に使用できなかった事例が過去にありました
こうなると、遺言書を書いた被相続人の意思は実現されず、挙句の果てには相続人間で話がまとまらず
相続手続きが困難となることもあります
自筆証書遺言を作成するときに、必ず守るべき要件を確認してみましょう。
➀遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を必ず遺言者が自書し、押印する。
➁自書ではない財産目録が添付されている場合、全てのページに署名、押印する。
➂書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印する。
遺言書の全文や、残された方々へのメッセージ(付言)はすべてご本人が手書きで作成する必要があります
つまり、パソコンで打ったものをプリントアウトして遺言書とすることは不可です
パソコンでOKなのは、財産目録のみ
この財産目録にも署名と押印が必要です
さらに、財産目録をパソコンで作成した場合は、遺言書の本文とは別紙にしてプリントアウトしておく
必要があります
パソコンで作成した財産目録の下に、手書きで遺言書の全文を書き足してはいけないのです
財産目録中に記載する不動産がある場合、住所だけでは足りず、
土地・建物の所在、地番、地目、地積、家屋番号、床面積、構造等も登記簿どおりに正確に書いて
不動産を特定できるように作成しておかないとなりません
特定が不十分であったがために、これまた相続登記手続きに使用できなかった事もあります
そして、間違って記載してしまった場合は、訂正することができますが、
この訂正のやり方も定められています
(修正テープや修正液を使用することは不可です)
これらの形式的な要件をすべてクリアして遺言書が手続きに使えるものになります
もっと恐ろしいことに・・・・
自筆証書遺言はそもそもその存在が相続人に知られずに
相続手続きが終わってしまう事もあり得ます
過去には、タンスや仏壇の引き出しに大事にしまわれていたり、座布団の下や
テーブルの裏に貼り付けられていて気がつかなかったことも・・・・
これでは、せっかく書いた遺言書の内容が実現されずに終わってしまいます
こういったことから、法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まりました
この法務局の自筆証書遺言保管制度は上記の形式的要件に加えて
また細かな様式の定めがあります・・・・
長くなってしまったので法務局の自筆証書遺言保管制度においての形式的要件については、また次にします